○真庭市要援護世帯等除雪支援事業実施規程

平成22年1月20日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、自力で除雪することが困難であると認められる高齢者や身体障害者等で構成される世帯(以下「要援護世帯等」という。)に対し、冬期間の生活の安全と安心を確保し、もって福祉の向上を図るため、真庭市要援護世帯等除雪支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、要援護世帯等が居住の用に供する家屋の次に掲げる除雪について、要援護世帯等が第三者に除雪を依頼し、当該除雪に対する対価が発生したときに、当該対価として要した費用の全部又は一部を助成する事業とする。

(1) 玄関前から公的な除雪の対象となっている道路までの除雪

(2) 屋根の雪下ろし

(3) 前号の屋根の雪下ろしにより下ろした雪の生活上必要最小限の処理

(助成対象世帯)

第3条 この事業の対象世帯は、真庭市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。ただし、親族、近隣の住民等の協力により除雪を行うことができると認められる世帯を除く。

(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者の世帯

(2) 75歳以上の高齢者のみで構成される世帯

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害等級が1級から4級までに該当するもののみで構成される世帯

(4) 介護保険制度により要支援1以上の認定を受けている者のみで構成される世帯

(5) 前各号に規定する者のみで構成される世帯

(6) その他市長が必要と認める世帯

(助成申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、真庭市要援護世帯等除雪支援事業助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に除雪に要した費用の支払が証明できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、真庭市要援護世帯等除雪支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、除雪に要した費用の2分の1に相当する額(100円未満に端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、生活保護世帯については、除雪に要した費用の全額を助成するものとする。

2 一の要援護世帯等に対する助成金の交付は、同一の会計年度において、20,000円を上限とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(名簿の整備)

第8条 市長は、この告示による助成金の交付状況を明らかにするため、真庭市要援護世帯等除雪支援事業助成金交付者名簿(様式第3号)を作成し、保管しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業について必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成22年1月20日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成23年11月17日告示第368号)

この告示は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年11月16日告示第335号)

この告示は、平成24年12月1日から施行する。

(平成24年11月28日告示第349号)

この告示は、平成24年12月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市要援護世帯等除雪支援事業実施規程

平成22年1月20日 告示第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年1月20日 告示第20号
平成23年11月17日 告示第368号
平成24年11月16日 告示第335号
平成24年11月28日 告示第349号
令和3年3月31日 告示第103号