○真庭市生活用水渇水対策応急給水規程

平成22年1月14日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市簡易給水施設補助金交付規程(平成24年真庭市告示第328号)第3条に規定する補助対象となる地区の住民に対して、渇水により生活用水が不足した場合の応急的な生活用水の確保を図るため、応急給水について必要な事項を定めるものとする。

(応急給水の方法)

第2条 渇水により生活用水が不足したときの応急給水の方法は、市が貸出しする応急用給水タンクに市水道水を補給する方法によるものとする。

(申請)

第3条 応急給水を受けようとする者は、市長に生活用水渇水対策応急給水申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(許可)

第4条 市長は、申請を許可するときは申請者に生活用水渇水対策応急給水承諾書(様式第2号)を交付し、応急用給水タンクの貸出し及び市水道水の補給を行う。

(期間)

第5条 応急給水期間は、原則として2週間程度とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、応急用給水タンクの貸出日から6箇月程度までの期間を限度として延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、この告示による応急給水以外の方法で生活用水の確保ができた場合は、当該確保ができた日までの期間とする。

(延長の申請)

第6条 応急給水期間の延長を希望する者は、市長に生活用水渇水対策応急給水延長申請書(様式第3号)を提出するものとする。

(延長の許可)

第7条 市長は、応急給水期間の延長を許可するときは、生活用水渇水対策応急給水延長承諾書(様式第4号)を交付する。

(補給及び運搬)

第8条 応急用給水タンクへの市水道水の補給及び応急用給水タンクの運搬は、申請者の住所を管轄する振興局又は建設部の指示に従い、原則として申請者が行うものとする。

(報告及び返却)

第9条 第4条又は第7条の規定による許可を受けた者は、応急給水期間が終了したときは、市長に生活用水渇水対策応急給水終了報告書(様式第5号)を速やかに提出し、応急用給水タンクを返却するものとする。

(料金)

第10条 この告示による応急用給水タンクの貸出し及び市水道水の補給は、無料とする。

(水量調整)

第11条 振興局又は建設部は、補給した市水道水の使用量を毎月5日までに建設部上下水道課に生活用水渇水対策応急給水実績報告書(様式第6号)により報告し、同課は、当該報告書に基づき水道使用量を調整する。

(水質)

第12条 応急給水は、簡易容器を使用するため、使用時においての水質を市が保証するものではないので、使用に際しては申請者の責任において管理するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年3月16日告示第73号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第89号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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真庭市生活用水渇水対策応急給水規程

平成22年1月14日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)