○真庭市人工透析患者通院交通費助成事業実施規程

平成22年1月7日

告示第6号

真庭市人工透析患者通院交通費補助金交付規程(平成17年真庭市告示第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、じん臓機能障害により人工透析療法を受けるため医療機関に通院する者に対し、通院に要した交通費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、真庭市に住所を有し、じん臓機能障害により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた者で、人工透析療法を受けるため、医療機関に通院を要するものとする。

(助成の申請)

第3条 交通費の助成を受けようとする者は、市長に対し真庭市人工透析患者通院交通費助成申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 交通費の助成を受けようとする者が、自ら申請手続をすることができない場合は、保護者(配偶者、親権者、後見人その他の者で現に監護している者をいう。)が氏名等を併記して前項の手続を行うものとする。

(交通費の助成決定等)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成金の支給の可否を決定し、適当と認めたときは真庭市人工透析患者通院交通費助成決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは真庭市人工透析患者通院交通費助成却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の額)

第5条 1月当たりの助成金の額は、別表に掲げる自宅から医療機関までの通院距離に応じて定めた助成基準額とする。

(助成金の支給)

第6条 助成金は、毎年9月及び3月の2期に区分し、それぞれの当月までの分を支給する。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月14日告示第226号)

この告示は、平成23年6月15日から施行し、改正後の別表の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

自宅から医療機関までの通院距離(片道)

助成基準額(月額)

1km未満

1,000円

1km~5km未満

2,000円

5km~10km未満

3,000円

10km~15km未満

4,000円

15km~20km未満

5,000円

20km以上

7,000円

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真庭市人工透析患者通院交通費助成事業実施規程

平成22年1月7日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)