○真庭市学校教育情報管理者及び学校教育情報化推進委員会設置規程

平成21年12月1日

教育委員会訓令第7号

(目的)

第1条 本規程は、学校教育の情報化を推進するための体制を整備し、真庭市の学校教育における情報化施策の統括的な推進、情報環境整備を図るとともに、真庭市学校教育センター規則第4条第3項の規定に基づく情報教育事業の施行のために必要な事項を定め、教育の充実と振興を目的とする。

(教育情報責任者)

第2条 学校教育情報責任者(以下「教育CIO」という。)は教育長をもって充てる。

2 教育CIOは真庭市の教育における情報化の施策の統括的な推進と環境整備にかかる責任と権限を有するものとする。

(教育CIO補佐)

第3条 教育CIO補佐は、教育次長をもって充てる。

2 教育CIO補佐は、教育CIOを補佐し、教育における情報化の施策を企画立案するものとする。

3 教育CIOに事故があるときは、教育CIO補佐がその職務を代理する。

(学校情報管理責任者)

第4条 各学校に学校情報管理責任者(以下「学校CIO」という)を置き、学校長をもって充てる。

2 学校CIOは、教育の情報施策を共有し、学校内における情報化の施策の統括的な推進と環境整備にかかる責任と権限を有するものとする。

(学校CIO補佐)

第5条 学校CIOの職務を補佐するために、学校CIO補佐を置くことができる。

2 学校CIO補佐は、学校CIOが教頭またはその他の教員のうちから選任する。

3 学校CIOに事故があるときは、学校CIO補佐がその職務を代理する。

(学校情報推進担当者)

第6条 学校CIOは、所掌事務の円滑な推進のため、学校情報担当者を置く。

2 学校情報担当者は、教員のうちから選任する。

3 学校情報推進担当者は、学校CIOの指示または委任により、校内における次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 教育及び校内ネットワークの利用促進に関すること。

(2) 校内におけるグループウェア等の情報ネットワークシステムを利用した情報流通の活性化に関すること。

(3) 情報ネットワークシステムを利用した校内の業務の効率化に関すること。

(4) 教職員のICTに関する能力と知識の向上に関すること。

(5) 学校ホームページの運営に関すること。

(6) その他真庭市教育ネットワークシステムに関わる連絡調整に関すること。

(学校教育情報化推進委員会)

第7条 学校教育における情報化の施策を企画立案するため、学校教育情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、教育CIO補佐が必要と認めたときに招集し、教育CIO補佐が議長となる。

(組織)

第8条 学校教育情報化推進委員会は教育CIO補佐及び委員をもって構成する。

2 委員は次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育次長

(2) 教育総務課長

(3) 学校教育課長

(4) 真庭市学校教育センター研修事業規程第6条に規定する小学校長研修部会、中学校研修部会、教頭研修部会の各部会長が指名する者

(5) 真庭市学校教育センター研修事業規程第5条及び第6条に規定する情報教育部会、教務主任部会、学校事務職員部会の各部会長が指名する者

(6) その他教育CIOが必要と認める者

(所掌業務)

第9条 委員会は、次の事項について協議し、教育CIOに報告するものとする。

(1) 学校教育情報化にかかるアクションプランの策定及び進捗管理

(2) 積極的・政策的な情報公開への取り組み促進

(3) 学校の情報通信環境整備にかかる導入計画及び利活用

(4) 情報通信技術にかかる人材育成・活用

(5) 教育情報通信システムの運用及び有効活用

(6) その他、第1条の目的を達成するために必要な業務に関すること

(庶務)

第10条 委員会の庶務は学校教育課において処理する。

(専門部会)

第11条 委員会の所掌する業務について、より専門的に協議調整するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織、運営に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(真庭市学校教育センター情報教育事業規程の廃止)

2 真庭市学校教育センター情報教育事業規程(平成18年教育委員会訓令第4号)は廃止する。

真庭市学校教育情報管理者及び学校教育情報化推進委員会設置規程

平成21年12月1日 教育委員会訓令第7号

(平成21年12月1日施行)