○真庭市排水設備指定工事店等審査委員会規程

平成21年12月11日

訓令第80号

(趣旨)

第1条 この訓令は、真庭市排水設備指定工事店規則(平成17年真庭市規則第165号)第14条に規定する真庭市排水設備指定工事店等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査事項)

第2条 委員会の審査事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定工事店の指定に関すること。

(2) 指定工事店の指定の取消し又は停止に関すること。

(3) 責任技術者の業務の禁止及び一時停止に関すること。

(4) その他市長が必要と認める指定工事店等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 建設部長

(3) 建設部上下水道課長

(4) 建設部上下水道課職員 2人

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長を、副委員長には建設部長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の説明を求めることができる。

5 委員会は、文書の持ち回りにより会議に代えることができる。

(実態調査)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員長の指名する委員又は関係職員により、必要な調査を実施することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設部上下水道課において行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会においてこれを定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第20号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

真庭市排水設備指定工事店等審査委員会規程

平成21年12月11日 訓令第80号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成21年12月11日 訓令第80号
平成23年3月23日 訓令第20号
令和4年3月31日 訓令第1号