○真庭市と新庄村との真庭市コミュニティバス運行に係る事務委託に関する規約
平成21年9月30日
告示第366号
(目的)
第1条 この規約は、真庭市(以下「甲」という。)と新庄村(以下「乙」という。)との間における真庭市コミュニティバスの運行に係る事務委託について必要な事項を定めることを目的とする。
(委託事務の範囲)
第2条 乙は、真庭市コミュニティバスの運行に関する事務を甲に委託し、甲は、これを受託するものとする。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、乙の負担とし、乙は、これを甲に納付するものとする。
2 前項の経費の額及び納付の時期は、甲が乙と協議して定める。この場合において、甲は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積りに関する書類を乙に送付しなければならない。
第4条 甲は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、真庭市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。
第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料、手数料等の収入は、すべて甲の収入とする。
第6条 甲は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合において、甲は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに乙に提出しなければならない。
(決算の場合の措置)
第7条 甲は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を乙に通知するものとする。
(連絡会議)
第8条 甲は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、乙と年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、乙の申出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。
(条例等の制定又は改廃)
第9条 甲は、委託事務に関する事項に適用される条例等を制定し、又は改廃した場合においては、直ちに当該条例等を乙に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは、乙は直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(その他必要な事項)
第10条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。
附則
この規約は、平成21年10月1日から施行する。