○真庭市市道認定基準に関する規程
平成21年9月1日
告示第345号
(趣旨)
第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき、真庭市の市道(以下単に「市道」という。)として認定する場合の認定基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 市道の認定は、市民の生活及び地域産業の安定・発展を基礎に市全体の道路網を勘案して決定するものとする。
(認定基準)
第3条 市道の認定基準は、共通基準及び個別基準とする。
2 共通基準は、原則として道路の幅員が4メートル以上であることとする。ただし、道路の幅員が4メートル未満であっても、改良する計画のあるもの又は改良の必要があると市長が認めたものは、この限りでない。
3 個別基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 国道、県道又は市道を連絡する主要な生活道路であること。
(2) 国道、県道又は市道を分岐して3戸以上の集落に通じ、かつ、主要な農林道に接続する道路であること。ただし、この場合において、道路の終点が行き止まりであってはならない。
(3) 国道、県道又は市道を分岐して5戸以上の集落に通ずる道路であること。
(4) 国道、県道又は市道を分岐して、国、県若しくは市の公共若しくは公用に供する施設若しくはこれに準ずる施設(以下「公共施設等」という。)に通ずる道路又は観光地を連絡する道路であること。
(5) 他の市町村と連絡する主要な道路であること。
(6) 集落間を連絡する主要な生活道路又は集落と主要な公共施設等を連絡する道路であること。
(7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により道路位置指定を受けた道路又は民間の宅地造成事業で建設された道路であって、次の条件を満たす道路であること。
ア 建設から3年以上を経過し、道路構造上支障のないこと。
イ 道路敷地を無償寄付でき、かつ、寄付物件に抵当権等の債務負担がないこと及び分筆又は相続登記が完了していること。
ウ 側溝等の排水施設は、原則として流末処理されていること。
エ 建設戸数が5戸以上であること。
(8) 国道、県道等の管理移管による道路であること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた道路であること。
附則
この告示は、平成21年9月1日から施行する。