○真庭市新型インフルエンザ対策本部設置規程
平成21年4月28日
訓令第39号
(目的及び設置)
第1条 市長は、新型インフルエンザについて、その対策を講ずる必要があると認めたときは、関連部署の連帯を強化し、迅速な情報把握とともに必要な対策を検討するため、真庭市新型インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 新型インフルエンザに関する情報収集に関すること。
(2) 新型インフルエンザに対する必要な対策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長を、本部員には危機管理監、総合政策部長、総務部長、生活環境部長、健康福祉部長、産業観光部長、建設部長、湯原温泉病院事務部長、教育次長、消防長及び各振興局長をもって充てる。
3 本部長は、対策本部を総括し、副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 対策本部に対策班として、総括広報調整班、健康対策班、防疫衛生対策班、医療対策班、緊急搬送対策班及び学校等対策班を置く。
(本部会議)
第4条 対策本部に本部会議を置き、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、本部長が招集する。
2 本部会議は、本部長を議長とし、第2条に規定する事項について協議する。
3 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を本部会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(対策本部の解散)
第5条 本部長は、新型インフルエンザに対する対策を講ずる必要がなくなったと認めたときは、対策本部を解散するものとする。
(庶務)
第6条 対策本部の庶務は、危機管理課において行う。
(その他)
第7条 この訓令に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月28日から施行する。
附則(平成22年3月8日訓令第25号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日訓令第20号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第16号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月4日訓令第24号)
この訓令は、平成29年7月4日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
班名 | 担当部署 | 班長 | 分掌事務 |
総括広報調整班 | 危機管理課 総合政策部総合政策課 総合政策部秘書広報課 総務部総務課 健康福祉部健康推進課 各振興局地域振興課 | 危機管理監 総合政策部長 | (1) 情報収集に関すること。 (2) 地元警察署との連絡調整に関すること。 (3) 関係部署との連絡調整に関すること。 (4) 報道機関等への広報調整に関すること。 (5) 市民への情報提供に関すること。 (6) 危機管理に関する総合調整に関すること。 |
健康対策班 | 総務部総務課 健康福祉部福祉課 健康福祉部健康推進課 健康福祉部高齢者支援課 各振興局地域振興課 | 健康福祉部長 | (1) 市民の健康調査及び相談窓口に関すること。 (2) 予防・感染防止対策に関する広報に関すること。 (3) 防護資機材の調達に関すること。 (4) 医療の必要な人への対応に関すること。 (5) 防疫従事者などへの予防・投薬に関すること。 |
防疫衛生対策班 | 生活環境部市民課 生活環境部くらし安全課 生活環境部環境課 産業観光部産業政策課 産業観光部農業振興課 建設部上下水道課 各振興局地域振興課 | 生活環境部長 産業観光部長 建設部長 | (1) 防疫対策及び関連対策の指導に関すること。 (2) 応援人数等の調整に関すること。 (3) 各種調査、情報収集に関すること。 (4) 相談窓口としての対応に関すること。 (5) 感染防止対策に関する広報に関すること。 |
医療対策班 | 湯原温泉病院 | 湯原温泉病院事務部長 | (1) 医療の必要な人への対応に関すること。 |
緊急搬送対策班 | 消防本部 | 消防長 | (1) 患者の搬送業務に関すること。 (2) 市民からの通報への対応に関すること。 (3) 防護資機材の調達に関すること。 |
学校等対策班 | 健康福祉部子育て支援課 教育委員会事務局 | 教育次長 | (1) 園児、児童、生徒及び教職員の衛生確保に関すること。 (2) 学校等の飼育指導及び状況の調査に関すること。 (3) 学校給食に関すること。 (4) 関連施設の衛生管理に関すること。 |