○真庭市成年後見制度利用支援事業実施規程

平成21年3月31日

告示第118号

(目的)

第1条 この告示は、判断能力が十分でないため民法(明治29年法律第89号)の規定による成年後見制度を利用する又は利用しようとする高齢者、知的障がい者、精神障がい者その他の者(以下「要支援者」という。)が、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)に規定する成年後見制度を利用するに当たり、市長が行う助成について定め、要支援者が希望する日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次表の左欄に掲げる費用区分に応じ、同表右欄に定める者とする。

費用区分

対象者

(1) 後見開始の審判等(後見開始の審判、保佐開始の審判又は補助開始の審判をいう。以下同じ。)を請求する者が行う当該審判等に係る収入印紙代、郵便切手代、診断書作成に係る費用その他申立書の添付書類の取得費用及び鑑定費用を合計した費用から当該審判等において、申立人が負担することとされた費用を減じて得た額(以下「申立費用」という。)

後見開始の審判等を請求する要支援者又は要支援者に代わり後見開始の審判等を請求する4親等内の親族(以下この条において「申立代理人」という。)

(2) 後見人等報酬(成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)の後見業務に対して家庭裁判所が成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)及び成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見監督人等」という。)に付与する報酬をいう。以下同じ。)に要する費用

成年被後見人等(成年後見人等が、成年被後見人等の4親等内の親族である場合を除く。)

2 前項の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市内に住所又は居住地を有する者

(2) 次のいずれかに該当する者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者

 次のいずれにも該当する者

(ア) 世帯の年間収入見込額(非課税年金を含む。)の合計額が、150万円以下の単身世帯又は200万円以下の2人以上世帯に属する者

(イ) 世帯の現金、預貯金その他の資産の合計額が、150万円以下の単身世帯又は200万円以下の2人以上世帯に属する者

 前各号に掲げる者のほか、前項各号に掲げる費用を負担することが困難であると市長が認める者

(3) 本市以外の自治体その他の公共的団体の実施する制度により助成を受けていない者

3 前項の場合にかかわらず、申立人の住所又は居住地が本市外にあり、かつ、申立人が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、申立人が前項第2号及び第3号(以下「対象要件」という。)に該当する時に限って助成することができる。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第3項に規定する住所地特例適用被保険者である本市被保険者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者である本市支給決定対象者

(3) 生活保護法第19条の規定により本市が保護を実施する者

4 第2項の場合にかかわらず、後見開始の審判等の請求を申立代理人が行うときは、申立人及び申立代理人のいずれもが対象要件に該当する場合に限って助成することができる。

5 第1項第2号の規定にかかわらず、成年後見監督人等報酬については、成年後見人等が4親等内の親族であっても、成年被後見人等と成年後見人等のいずれもが対象要件に該当する場合に限って助成することができる。

(助成対象費用等)

第3条 市長は、対象者に対して、次に掲げる費用等の全部又は一部について助成を行うものとする。

(1) 申立費用

(2) 後見人等報酬

2 前項の助成の上限額については、別表左欄に掲げる助成対象費用の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定めるところによる。ただし、家庭裁判所が審判した後見人等報酬に係る対象期間の始期及び終期の属する月においては、上限額を日割りで計算した額を月額の上限額とし、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 前項ただし書に規定する後見人等報酬の上限額の適用においては、助成対象期間中の月において次に掲げる施設に入院、入所若しくは入居していた場合又は在宅であった場合により区分するものとする。この場合において、当該月に在宅であった日が半数以上あるときは、当該月は在宅であった場合の上限額を適用する。ただし、次に掲げる施設(第5号に掲げる施設を除く。この項ただし書において同じ。)に入所又は入居した者が同号に掲げる施設に3月を超えずに入院し、再び次に掲げる施設に入所又は入居した場合は、この限りでない。

(1) 生活保護法の規定による保護施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による次に掲げる施設

 障害者支援施設

 のぞみの園

 共同生活援助が提供される施設

 福祉ホーム

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による次に掲げる施設

 老人福祉施設

 有料老人ホーム

(4) 介護保険法の規定による次に掲げる施設

 介護保険施設

 特定施設

 認知症対応型共同生活介護が提供される施設

 介護予防認知症対応型共同生活介護が提供される施設

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)の規定による医療提供施設(3か月を超えて入院した場合に限る。)

(6) その他市長が認める施設

(助成対象期間)

第4条 後見人等報酬の助成対象期間は、報酬付与審判によって決定された報酬対象期間とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする対象者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める申請書により市長に申請しなければならない。ただし、本申請に係る代理権が成年後見人等に付与されている場合は、成年被後見人等が申請することはできない。

(1) 審判申立費用に対する助成を受けようとする者 真庭市成年後見等開始審判申立費用助成申請書(様式第1号)

(2) 後見人等報酬に対する助成を受けようとする者 真庭市成年後見人等の報酬助成申請書(様式第2号)

2 申立費用に係る助成の申請は、真にやむを得ない事情があると市長が認める場合を除き、審判確定日から起算して1年以内に行わなければならない。

3 後見人等報酬に係る助成の申請は、真にやむを得ない事情があると市長が認める場合を除き、報酬付与審判が行われた日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。なお、申請を行う者が複数ある場合は、同時に申請するものとする。

4 市長は、前項の申請のほか、審査のために必要があるときは、申請者に対し対象者の資産状況等について報告を求めることができる。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、助成の可否を決定したときは、真庭市成年後見制度利用支援事業助成(決定・却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 助成の決定を受けた者は、真庭市成年後見等開始審判申立費用助成金請求書(様式第4号)又は真庭市成年後見人等の報酬助成金請求書(様式第5号)により助成金を請求するものとする。この場合において、成年後見等開始審判申立費用の助成の決定を受けた者にあっては、概算払による請求を行うことができる。

(助成金の交付及び精算)

第8条 助成金の交付は、前条に規定する請求書により指定された預金口座に振り込むことにより行うものとする。

2 前条後段の規定により、申立費用を概算払による請求によって助成を受けた者は、真庭市成年後見等開始審判申立費用助成金実績報告書(様式第6号)により実績を報告し、精算しなければならない。

3 成年被後見人等が死亡した場合において、その者に支給すべき後見人等報酬で未支給のものがあるときは、その者の成年後見人等又は成年後見監督人等であった者は、第5条第1項第2号の規定により当該未支給の後見人等報酬の助成の申請をすることができる。ただし、当該死亡時に成年被後見人等に現金及び預貯金がある場合は、未支給の額から当該現金及び預貯金の額を控除してなお不足する場合のみ、第3条第2項に定める上限の範囲内で支給するものとする。この場合において、死亡した成年被後見人等が第2条第2項(ア)に該当することは要しないものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第2条に規定する対象者の要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成を受けたとき。

(真庭市成年後見審判申立審査会)

第10条 市長は、成年後見制度の利用支援について審査するため、真庭市成年後見審判申立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会を構成する委員及び審査会の運営については真庭市成年後見制度に係る市長申立てに関する規程(平成18年真庭市告示第3号)第6条及び第7条を準用する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年11月12日告示第274号)

この告示は、平成25年11月12日から施行し、改正後の真庭市成年後見制度利用支援事業実施規程の規定は、平成25年度の助成から適用する。

(平成31年3月29日告示第103号)

この告示は、平成31年3月29日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日告示第149号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表に規定する後見人等報酬の上限額については、第4条の規定による報酬付与審判によって決定された助成対象期間のうち、この告示の施行の日以後の助成対象期間に係る月について適用し、同日前の助成対象期間に係る月については、なお従前の例による。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日告示第72号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

助成対象費用

上限額

審判申立費用

(1) 収入印紙代、郵便切手代、診断書作成に係る費用、その他申立書の添付書類の取得費用

20,000円

(2) 鑑定費用

50,000円

後見人等報酬

(1) 助成対象期間のうち、第3条第3項に掲げる施設に入院、入所又は入居していた場合

月額18,000円

(2) 助成対象期間のうち、在宅であった場合

月額28,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

真庭市成年後見制度利用支援事業実施規程

平成21年3月31日 告示第118号

(令和4年4月1日施行)