○真庭市津黒高原スキー場条例
平成21年6月30日
条例第36号
真庭市津黒高原スキー場条例(平成17年真庭市条例第220号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民に健全な冬期スポーツを行う場を提供し、健康増進を図るとともに、地域間交流と観光振興に寄与するため、真庭市津黒高原スキー場(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 真庭市津黒高原スキー場
位置 真庭市蒜山下和1193番地7
(事業)
第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 冬期スポーツの普及及び振興に関すること。
(2) 冬期スポーツによる交流の促進及び観光振興に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 施設の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。
(開場時間)
第7条 施設の開場時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第8条 施設の休場日は、3月21日から12月14日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。
(特殊索道安全管理)
第9条 市長は、施設の特殊索道(以下「リフト」という。)の安全管理について、索道事業に関する法令の定めるところに従い利用者運送の安全を確保するとともに、施設は、常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 市長は、安全統括管理者及び索道技術管理者を選任しなければならない。
(利用の許可)
第10条 施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的以外に施設を利用し、又は利用する権利を譲渡若しくは転貸したとき。
(3) 利用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。
(使用料の納入)
第12条 施設の利用者は、市長に別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 市長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できなくなったときは、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 利用者が施設、設備等を毀損し、又は紛失したときは、市長が定める額によりその賠償額を利用者が賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の真庭市津黒高原スキー場条例第3条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年12月24日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の真庭市津黒高原スキー場条例第12条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第12条、第16条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
リフト1日券 | 大人 | 1枚につき | 3,800円 |
小人 | 1枚につき | 2,800円 | |
リフト半日券 | 大人 | 1枚につき | 3,000円 |
小人 | 1枚につき | 2,000円 | |
リフト11回券 | 大人・小人 | 1枚につき | 2,300円 |
リフト1回券 | 大人・小人 | 1枚につき | 230円 |
レンタルスキーセット | 大人 | 1日につき | 2,800円 |
小人 | 1日につき | 1,800円 | |
スノーボードレンタル | 大人・小人 | 1日につき | 4,000円 |
大人・小人 | 1時間につき | 1,000円 | |
ウェア | 一般用 | 1着につき | 2,000円 |
ジュニア用 | 1着につき | 1,500円 | |
シーズン券 | 大人 | 1枚につき | 20,000円 |
小人 | 1枚につき | 10,000円 |
備考 「大人」とは、中学生以上をいい、「小人」とは、小学生をいう。