○真庭市津黒高原観光施設条例

平成21年6月30日

条例第34号

真庭市津黒高原観光施設条例(平成17年真庭市条例第210号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 自然環境の中で、健全な観光レクリエーションの場を確保し、健康及び福祉の増進に資するため、真庭市津黒高原観光施設(以下「施設」という。)別表第1のとおり設置する。

(施設の業務)

第2条 施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 観光、レクリエーションの場の提供

(2) 施設の設備等の提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に規定する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 施設の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(利用時間)

第6条 施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 津黒高原キャンプ場を宿泊で利用する場合は、午後2時から翌日の午前11時までとする。

(2) 津黒高原キャンプ場を日帰りで利用する場合は、午前9時から午後7時までとする。

(3) 津黒高原プールの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

(休業日)

第7条 施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開業し、又は休業することができる。

(1) 津黒高原キャンプ場の休業日は、12月から翌年の3月までとする。

(2) 津黒高原プールの休業日は、9月から翌年の6月までとする。

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認められるときは、条件を付すことができる。

3 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第5号及び第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料の納入)

第10条 利用者は、市長に別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できなくなったときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の場合の読替え等)

第13条 第3条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第8条及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 第3条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第10条の規定にかかわらず、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとし、利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 第3条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第11条及び前条の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の真庭市津黒高原観光施設条例(以下「新条例」という。)第3条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた新条例第6条第1項の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(準備行為)

3 新条例第3条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年12月24日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市津黒高原観光施設条例第10条及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年(2022年)12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市津黒高原観光施設条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第1条関係)

名称

場所

津黒高原キャンプ場

真庭市蒜山下和1080番地1

津黒温泉プール

真庭市蒜山下和1080番地1

別表第2(第10条、第13条関係)

区分

単位

使用料

津黒高原キャンプ場

フリーサイト

宿泊

小学生以上1人につき

800円

日帰り

小学生以上1人につき

400円

オートキャンプ

宿泊

1区画小学生以上

5人まで

基本料金

電源有り

5,000円

電源無し

4,500円

5人を超える場合

1人につき

600円

日帰り

1区画小学生以上

5人まで

基本料金

電源有り

3,000円

電源無し

2,500円

5人を超える場合

1人につき

300円

シャワー

1人1回につき

200円

津黒温泉プール

中学生以上

1人につき

700円

小学生

1人につき

350円

幼児(4歳以上)

1人につき

200円

真庭市津黒高原観光施設条例

平成21年6月30日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)