○真庭市農業委員会傍聴規則
平成21年3月12日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市農業委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称、人員、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴席以外への入場禁止)
第3条 傍聴人は、傍聴席以外には入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険な物を持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類等を持っている者
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議場における言論に対して、拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう等の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)
第6条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、あらかじめ議長の許可を得たときは、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴を禁じられた者、又は退場を命じられた者は、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。