○真庭市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
平成21年2月10日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成20年真庭市条例第44号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、告示日の午前8時30分から午後5時までの間に行わなければならない。
(掲載文の作成方法等)
第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)により作成しなければならない。
2 掲載文は、活字、ペン等を用いて原稿用紙の枠内に黒の色素により記載しなければならない。
3 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットの文字並びに句点、読点、括弧その他の記号、符号及び線並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。
4 原稿用紙の氏名欄には、縦書きで記載するものとし、主として候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項で同令第88条第8項の規定により通称の認定を受けた場合にあっては、当該通称)のほか、ふりがな、所属政党名、年齢又は生年月日を記載することができる。
5 原稿用紙の写真欄には、文字等を記載してはならない。また、写真欄以外には、写真を使用してはならない。
6 前条1項に規定する写真は、当該選挙の立候補の届出の日前6箇月以内に撮影した無帽、無背景で正面向きの上半身を撮影した手札型大(おおむね縦10センチメートル、横8センチメートルで白黒に限る。)とし、裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。
7 候補者が掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載できる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の訂正)
第4条 委員会は、前条の規定に違反して作成された掲載文若しくは写真が提出されたとき又は選挙公報を印刷した場合において掲載文が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し違反等の部分に係る掲載文等の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正を行うことができる。
(掲載申請の撤回及び掲載文等の変更)
第5条 候補者は、既に提出した掲載申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載申請撤回申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。
2 候補者は、既に提出した掲載文又は写真を変更しようとするときは、選挙公報掲載文変更申請書(様式第4号)に変更した掲載文1通又は写真2枚を添えて委員会に提出しなければならない。
3 前2項の申請は、告示日の午前8時30分から午後5時までの間に行わなければならない。
(掲載の中止)
第6条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したときは、委員会は、当該候補者であった者の申請に係る掲載文の掲載を中止するものとする。ただし、既に印刷の手続に着手した後においては、この限りでない。
(掲載順序のくじ)
第8条 委員会は、条例第4条第2項の規定により掲載順序を定めるくじを行うべき日時及び場所を定め、あらかじめ告示するものとする。
(選挙公報の印刷)
第9条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文の原稿を写真製版により黒色で印刷するものとする。
2 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。
3 選挙公報の様式及び掲載文を掲載する候補者1人当たりの紙面の大きさは、選挙ごとに委員会が定めるものとする。
4 選挙公報に余白が生ずるときは、委員会は、その余白に選挙に関する啓発又は周知のために必要な事項を印刷することができるものとする。
(選挙公報の印刷の訂正)
第10条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は告示をもって訂正するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成21年2月10日から施行する。
附則(平成25年3月2日選管告示第8号)
この告示は、平成25年3月4日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月1日選管告示第18号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。