○真庭市緊急雇用対策本部設置規程

平成21年1月21日

訓令第7号

(設置)

第1条 市内の厳しい雇用情勢にかんがみ、本市における緊急かつ総合的な雇用対策を推進するため、真庭市緊急雇用対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 雇用対策に係る雇用の創出及び促進に関する次に掲げる事項

 国の総合雇用対策を活用しての雇用創出

 国の総合雇用対策に整合する市独自施策の立案

 雇用創出のための市独自支援施策の立案

(2) 雇用対策に係る情報の収集及び提供に関する事項

(3) その他雇用対策の推進に必要な事項

(組織等)

第3条 本部は、本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副市長を、本部員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 本部長は、本部を代表し会務を総理する。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 本部の所掌事務を補佐するため、本部に真庭市緊急雇用対策幹事会(以下「幹事会」という。)を置き、幹事長及び幹事をもって組織する。

2 幹事長及び幹事は、別表に掲げる職にある者が所管する課の長のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

3 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて招集し、その議長となる。

4 幹事会は、必要があると認めるときは、幹事以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、産業観光部産業政策課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成21年1月21日から施行する。

(平成21年6月30日訓令第50号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第20号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第13号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

総合政策部長 総務部長 生活環境部長 健康福祉部長 産業観光部長 建設部長 教育次長

真庭市緊急雇用対策本部設置規程

平成21年1月21日 訓令第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第3章
沿革情報
平成21年1月21日 訓令第7号
平成21年6月30日 訓令第50号
平成23年3月23日 訓令第20号
平成24年3月27日 訓令第13号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成31年3月29日 訓令第8号