○真庭市国民健康保険税の特別徴収中止の解除に関する取扱規程
平成21年3月31日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市国民健康保険税条例施行規則(平成17年規則第193号。以下「規則」という。)第4条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の特別徴収中止の解除の取扱いについて、適切な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別徴収中止後に、再度、保険税の特別徴収を希望し、国民健康保険税特別徴収中止解除申請書(別記様式)を提出したとき。
(2) 特別徴収中止後に、口座振替不能等による保険税の未納が6納期以上続いているとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要であると認めるとき。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。