○真庭市国民健康保険税の特別徴収中止の解除に関する取扱規程

平成21年3月31日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市国民健康保険税条例施行規則(平成17年規則第193号。以下「規則」という。)第4条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の特別徴収中止の解除の取扱いについて、適切な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(特別徴収中止の解除の適用区分)

第2条 市長は、規則第3条の規定により保険税の特別徴収の中止を承認した者が次の各号のいずれかに該当する場合で、特別徴収の方法による納付の方が保険税の徴収を円滑に行うことができると判断したときは、特別徴収の中止を解除することができる。

(1) 特別徴収中止後に、再度、保険税の特別徴収を希望し、国民健康保険税特別徴収中止解除申請書(別記様式)を提出したとき。

(2) 特別徴収中止後に、口座振替不能等による保険税の未納が6納期以上続いているとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要であると認めるとき。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市国民健康保険税の特別徴収中止の解除に関する取扱規程

平成21年3月31日 告示第116号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成21年3月31日 告示第116号
令和3年3月31日 告示第103号