○真庭市後期高齢者医療保険料の特別徴収の中止及び中止の解除に関する取扱規程

平成21年3月31日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市が徴収する後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の徴収を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(特別徴収の中止)

第2条 後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)は、保険料を特別徴収の方法による徴収方法から口座振替に変更しようとするときは、口座振替への変更申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申出書を受理した場合は、これを審査し、承認したときは、後期高齢者医療保険料口座振替該当通知書(様式第2号)又はこれに準ずる様式により、承認しないときは、後期高齢者医療保険料口座振替非該当通知書(様式第3号)により申出者に通知するものとする。

(特別徴収の中止の解除)

第3条 市長は、前条の規定により保険料の特別徴収の中止を承認した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、特別徴収の方法による徴収の方が保険料の徴収を円滑に行うことができると判断し、特別徴収の中止を解除することができる。

(1) 特別徴収の中止後、再度、特別徴収の方法による保険料の徴収を希望したとき。

(2) 特別徴収の中止後、当該年度に口座振替により納めるべき全納付月数に2分の1以上の未納月数があるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要であると認めるとき。

2 市長は、特別徴収の中止を解除したときは、後期高齢者医療保険料特別徴収解除決定通知書(様式第4号)により被保険者に通知するものとする。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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真庭市後期高齢者医療保険料の特別徴収の中止及び中止の解除に関する取扱規程

平成21年3月31日 告示第114号

(平成28年4月1日施行)