○真庭市営住宅入居承継承認取扱規程

平成21年3月26日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市営住宅管理条例(平成17年真庭市条例第158号。以下「条例」という。)第13条の入居の承継にかかる承認の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(入居承継者の資格)

第2条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者で、引き続き入居を承継することができるものは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条に定めるほか、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 配偶者(内縁関係を含む。)

(2) 高齢者(60歳以上)

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する身体障害者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する精神障害者

(5) 前号に規定する精神障害の程度に相当する知的障害者

(6) その他入居を承継することが特に必要であると市長が認めるもの

2 前項に該当する者であっても、条例第41条第1項各号に該当するときは、入居を承継する資格を有しないものとする。

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

真庭市営住宅入居承継承認取扱規程

平成21年3月26日 告示第106号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成21年3月26日 告示第106号