○真庭市障害者等訪問入浴サービス事業実施規程
平成21年3月6日
告示第69号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、地域における障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の生活を支援するため、訪問により居宅での入浴サービスを提供し、障害者等の清潔の保持、心身機能の維持を図り、もって福祉の推進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 真庭市障害者等訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、市とし、適切な事業運営を確保することができると認められる社会福祉法人等に委託して実施することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等で、医師によって入浴が可能と認められ、かつ、他の施策を利用しての居宅での入浴が困難な次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の適用を受ける者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者
(事業の内容)
第4条 事業は、事業の提供を受ける障害者等(以下「利用者」という。)の居宅を訪問し、浴槽等を提供して入浴の介護を行うものとする。
2 入浴の介護は、2名の介護職員と1名の看護職員により行うものとする。
3 看護職員は、事業の提供前に、利用者の健康状態の確認を行うものとする。
4 事業の提供時において、利用者の健康状態等に異常が生じた場合は、利用者の主治医又は協力医療機関に連絡するとともに、適切な処置を行うものとする。
(支給量の決定)
第6条 事業の支給量は、利用者の意向及び心身の状況等を勘案して決定するものとする。
(費用)
第7条 事業の提供に要する費用は、1回につき12,500円とする。
2 事業を提供する者の事業所から利用者の居宅までの距離が片道20km以上の場合は、1回につき1,000円を加算するものとする。
4 社会福祉法人等は、前項の規定による費用の請求を実施した月の翌月10日までに市長に請求するものとする。
5 市長は、前項の請求があったときは、請求のあった月の末日までに支払うものとする。
(利用者の費用負担)
第8条 利用者(利用者が障害児にあっては、その保護者)は、事業を利用するときは、1回につき1,250円を事業の実施者に直接支払うものとする。
(1) 生活保護世帯
(2) 当該年度分(事業を利用する月が4月から6月までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯(対象者が18歳以上の障害者にあっては、本人及びその同一世帯に属する配偶者を世帯の範囲とする。)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第110号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第73号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この告示による改正前の真庭市障害者訪問入浴サービス事業実施規程(以下「旧告示」という。)の規定により行われた申請、決定その他の行為のうち施行日においていまだ完結していないものについては、この告示による改正後の真庭市障害者等訪問入浴サービス事業実施規程の相当規定により申請、決定その他の行為が行われたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧告示に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年3月31日告示第88号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。