○真庭こどもICT(愛して)ネットワーク管理運営規程

平成21年2月27日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市がインターネット上に設置するポータルサイト「真庭こどもICT(愛して)ネットワーク」(以下「ICTネットワーク」という。)の適正な管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 ICTネットワークは、行政、学校、子育て支援団体等が提供する子育てや教育などの子どもに関する情報を公開することで、子育て中の保護者の子育てへの不安の解消を図り、子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(会員登録の申込み)

第3条 ICTネットワークに情報を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、市長に真庭こどもICT(愛して)ネットワーク会員登録申込書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた者は、この限りでない。

2 ICTネットワークに会員登録できるものは、市内において子育て支援・応援活動を行う法人、団体又はグループで、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としているもの

(2) 第10条の規定により過去に会員登録を取り消されたもの

(3) その他市長が適当でないと認めるもの

(申込者への通知)

第4条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、会員登録の可否を決定し、真庭こどもICT(愛して)ネットワーク会員登録承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 市長は、会員登録を承認したときは、前項の規定による通知により申込者にユーザーID及びパスワードを交付するものとする。

(登録内容の変更)

第5条 会員登録の承認を受けた者(以下「会員」という。)は、会員登録の内容に変更があったときは、速やかに真庭こどもICT(愛して)ネットワーク会員登録内容変更届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(ユーザーID及びパスワードの管理)

第6条 会員は、自らの責任においてユーザーID及びパスワードを管理するものとし、第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 ユーザーID及びパスワードの使用上の過誤、第三者の不正使用等による損害の責任は、会員が負うものとし、市長は、一切責任を負わないものとする。

3 会員は、ユーザーID又はパスワードを忘れた場合又は盗用された場合は、速やかに市長に連絡するものとする。

(禁止事項)

第7条 会員は、ICTネットワークを利用して次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公序良俗に反する行為

(2) 法令に反する行為

(3) 他の会員又は第三者の著作権を侵害する行為

(4) 他の会員又は第三者を誹謗し、又は中傷する行為

(5) 他の会員又は第三者に不利益を与える行為

(6) 虚偽又は誤解を招くような内容を含む情報を掲載する行為

(7) 他人の名前その他の情報を不正利用する行為

(8) 未成年者の人格形成等に悪影響を与えるような行為

(9) ICTネットワークの運営を妨害する行為

(10) その他市長が不適切と判断する行為

(掲載情報の公開)

第8条 市長は、会員が掲載した情報について、その内容がICTネットワークの目的に沿った適当なものであるかを確認し、適当と判断したときは、その情報を公開するものとする。

(掲載情報の変更及び削除)

第9条 市長は、次に掲げる場合には、会員に通知することなく掲載する情報を変更し、又は削除することができる。

(1) 会員から申出があったとき。

(2) 会員が第7条各号に規定する禁止事項に該当する行為をしたとき。

(3) その他市長が不適当と判断したとき。

(利用の停止又は会員登録の取消し)

第10条 市長は、会員に次に掲げる事由があると認めるときは、予告なしに当該会員に対し、ICTネットワークの利用の停止又は会員登録の取消しを行なうことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段によって会員登録を受けたとき。

(2) 掲載されている情報を不正に改ざんしたとき。

(3) 他の会員のユーザーID又はパスワードを盗用したとき。

(4) ICTネットワークの運営を故意に妨害したとき。

(5) 第7条各号に掲げる行為をしたとき。

(6) その他市長が会員として不適当であると判断したとき。

(退会)

第11条 会員が退会するときは、退会しようとする日までに真庭こどもICT(愛して)ネットワーク退会届出書(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(免責)

第12条 市長は、ICTネットワークの利用に関して生じた会員の損害のすべてに対し、いかなる責任も負わず、また、一切の損害を賠償する義務を負わない。

2 会員は、ICTネットワークを通じて提供される情報に関し、第三者に対し損害を与えたときは、会員は、自己の責任と負担をもって解決し、市に損害を与えてはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、ICTネットワークの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年3月1日から施行する。

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真庭こどもICT(愛して)ネットワーク管理運営規程

平成21年2月27日 告示第56号

(平成21年3月1日施行)