○真庭市コミュニティバス広告掲載規程
平成21年2月26日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、真庭市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、民間企業等との協働を図りつつ、本市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上と地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(広告内容の基準)
第2条 広告の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、その広告は掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれのあるもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張に係るもの
(6) 個人又は法人の名刺広告
(7) 美観風致を害するおそれのあるもの
(8) 他を誹謗、中傷又は排斥するもの
(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(10) その他広告として掲載することが適当でないと市長が認めるもの
(広告掲載申込者の基準)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、広告の掲載を申し込むことができない。
(1) 法令等に違反している者
(2) 市に納付すべき税を滞納している者
(3) 暴力団又は暴力団の構成員であると認められるもの
(4) その他広告を掲載することが適当でないと市長が認める者
(広告デザイン等の基準)
第4条 広告の色彩、意匠その他デザインが、次の各号のいずれかに該当するときは、その広告は掲載しない。
(1) 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料が使用されたもの
(2) 車両運行上の支障となるもの
(3) 道路交通上の安全を阻害するおそれのあるもの
(広告の種類等)
第5条 コミュニティバスに掲載する広告の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 車体広告
(2) 車内広告
(3) 車体ラッピング広告
(4) デジタルサイネージ広告
2 前項第1号の車体広告の掲載は、広告が印刷された車両用マグネットシートをコミュニティバスの車体に貼り付ける方法により行うものとする。
3 第1項第2号の車内広告の掲載は、紙に印刷された広告を車内の掲載枠に掲示する方法により行うものとする。
4 第1項第3号の車体ラッピング広告の掲載は、コミュニティバスの車体の前面及び側面、後面の全部を用いて広告を掲載する方法により行うものとする。
5 第1項第4号のデジタルサイネージ広告の掲載は、コミュニティバス車内に設置された映像表示装置により、静止画又は動画(音声を伴わないものに限る。)を表示する方法により行うものとする。
(運行への支障防止)
第6条 広告の設置、貼付、撤去その他これらに付随する作業は、市長と事前に協議の上、日程及び工程を決定し、広告主の責任により、コミュニティバスの運行に支障を及ぼさないよう行うものとする。
(広告掲載対象車両等)
第7条 広告を掲載できるコミュニティバス(以下「対象車両」という。)は、真庭市コミュニティバス運行条例施行規則(平成19年真庭市規則第28号)第3条に規定する市長が別に定める運行内容の運行ルート及び車両区分に応じたものとする。
(広告の掲載期間等)
第8条 広告の掲載期間は、原則として1年間とする。
(車両更新時の取扱い)
第9条 広告掲載期間中に、車両の更新及び廃車、修繕その他市の都合により広告の掲載が継続できなくなった場合は、市長は広告主と協議の上、次のいずれかの措置を講ずるものとする。
(1) 他の対象車両への広告の移設
(2) 掲載期間の短縮
(3) 第17条のただし書の規定による掲載料の還付
(広告の募集)
第10条 広告の募集は、広報まにわ、真庭市ホームページ等により公募することとする。
(広告掲載の申込み)
第11条 コミュニティバスへの広告の掲載をしようとする者(以下「申込者」という。)は、真庭市コミュニティバス広告掲載申込書(様式第1号)に広告図案その他必要書類を添付して、市長に提出するものとする。
(広告掲載の決定)
第12条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、掲載の可否を決定するものとする。
2 前項において、申込者が募集する広告枠数を超えたときは、次に掲げる順位により広告掲載者を決定する。なお、同順位のものの中では、申込み順により決定する。
(1) 第1順位 市内に本社又は本店を有する事業者等
(2) 第2順位 市内に支店、営業所等を有する事業者等
(3) 第3順位 前2号に該当しない事業者等
(広告物の提出)
第14条 前条の規定により広告掲載の掲載決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長が指定した期日までに掲載しようとする広告物を提出しなければならない。
(掲載料の納入)
第16条 広告主は、市長が指定した期日までに掲載料を一括して納入しなければならない。
(掲載料の還付)
第17条 掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない事由により広告の掲載ができなくなったときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により還付する掲載料は、納付された掲載料から月額に掲載した月(掲載した日が1月に満たないときは、1月とする。)の数を乗じて得た額を差し引いた額とする。
(広告内容等の変更)
第18条 広告主は、掲載期間中に当該掲載内容を変更しようとするときは、真庭市コミュニティバス広告掲載内容変更届(様式第3号)により、変更日の10日前までに市長に届け出なければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(広告掲載の取消し)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 広告の内容が第2条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(2) 広告主が第3条各号いずれかに該当するに至ったとき。
(3) 広告のデザイン等が第4条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(4) 広告主が第14条の規定による期日までに広告物を提出しないとき。
(5) 広告主が第16条の規定による期日までに広告掲載料を納付しないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に広告を掲載することが適当でないと判断したとき。
3 市長は、第1項の規定により広告の掲載を取り消したときは、広告主に対し、その賠償の責めを負わない。また、納入済みの掲載料は還付しない。
(広告物の修復)
第20条 広告掲載期間中に広告物の破損等が生じた場合は、広告主が原状回復するものとする。ただし、その破損等が市の責に帰する事由による場合は、市が原状回復するものとする。
2 経年に起因する広告物の劣化については、市は責めを負わない。
(広告主の責務)
第21条 広告主は、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告物の作成は広告主が行い、作成に要する費用は広告主が負担しなければならない。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、コミュニティバスへの広告掲載について必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成21年2月26日から施行する。
附則(平成22年3月1日告示第77号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月24日告示第8号)
この告示は、平成26年1月24日から施行する。
附則(平成27年9月1日告示第217号)
この告示は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成30年8月14日告示第223号)
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年(2019年)11月22日告示第164号)
この告示は、令和元年11月25日から施行する。
附則(令和8年(2026年)3月31日告示第71号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第7条、第15条関係)
車両区分 | 掲載位置 | 掲載枠数(1台当たり) | 掲載枠の規格 (単位:センチメートル) | 掲載料(1枠につき) | |
中型バス(56人乗り、59人乗り) | 車体広告 | 車体左側面 | 3 | 縦50×横80 | 年額24,000円 |
2 | 縦20×横50 | 年額12,000円 | |||
車体右側面 | 3 | 縦50×横80 | 年額24,000円 | ||
3 | 縦20×横50 | 年額12,000円 | |||
車体後面 | 1 | 縦20×横50 | 年額12,000円 | ||
車内広告 | 車内側面 | 22 | 縦36.4×横51.6 | 年額12,000円 | |
中型バス(57人乗り) | 車体広告 | 車体左側面 | 各7 | 縦50×横80 | 年額24,000円 |
車体右側面 | |||||
車体後面 | 1 | 縦20×横50 | 年額12,000円 | ||
中型バス(33人乗り) | 車体広告 | 車体右側面 | 2 | 縦50×横80 | 年額24,000円 |
1 | 縦20×横50 | 年額12,000円 | |||
車体左側面 | 2 | 縦50×横80 | 年額24,000円 | ||
1 | 縦20×横50 | 年額12,000円 | |||
車内広告 | 車内側面 | 5 | 縦36.4×横51.6 | 年額12,000円 | |
マイクロバス(25人~29人乗り) | 車体広告 | 車体左側面 | 各6 | 縦50×横80 | 年額24,000円 |
車体右側面 | |||||
車体後面 | 1 | 縦20×横50 | 年額12,000円 | ||
マイクロバス(15人乗り)、普通自動車(10人乗り) | 車体広告 | 車体左側面 | 各1 | 縦20×横50 | 年額12,000円 |
車体右側面 | |||||
別表第2(第7条、第8条、第15条関係)
広告種類 | 掲載位置 | 掲載料 |
車体ラッピング広告 | 車体の前面及び側面、後面 | 年額600,000円 |
別表第3(第7条、第15条関係)
広告種類 | 規格 | 掲載期間 | 申込期限 | 掲載料 |
デジタルサイネージ広告 | 静止画 (1枚15秒/1台) スライド形式で再生する | 掲載しようとする月の最初の日から月末までの1箇月間(注1) | 掲載開始日の15日前 (注2) | 月額2,000円 |
動画 (15秒/1台) |
(注1) 年度又は月の最初ではない日からの掲載を希望する場合は、事前に当規定担当課と協議を実施すること。
(注2) 掲載開始月の11日以降から掲載を開始する場合は、掲載開始月の掲載料を月額1,000円とする。



