○真庭市市税等滞納整理対策本部設置規程
平成20年11月10日
訓令第50号
(設置)
第1条 市税、国民健康保険税その他市の収入金(以下「市税等」という。)の収納率の向上に取り組み、市民の税負担等の公平性を確保するため、真庭市市税等滞納整理対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるものとする。
(1) 市税等の滞納整理に関する対策方針の策定に関すること。
(2) 市税等の債権の管理及び確保に必要な施策等の検討に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長を、副本部長は総務部長をもって充てる。
3 本部員は、次に掲げる者のほか、本部長が指名する者をもって充てる。
総合政策部長 生活環境部長 健康福祉部長 産業観光部長 建設部長 湯原振興局長 湯原温泉病院事務部長 教育委員会事務局教育次長 |
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長は会議の議長となる。
2 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(部会の設置)
第6条 本部に滞納整理対策部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 市税等の債権を所管する課相互の間の連絡調整に関すること。
(2) 市税等の滞納整理に必要な体制の整備に関すること。
(3) その他本部長が必要と認める事項に関すること。
(部会の組織)
第7条 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
2 部会長は総務部税務課債権回収対策室長を、副部会長は建設部上下水道課経営企画室長をもって充てる。
3 部会員は、次に掲げる者のほか、部会長が指名する者をもって充てる。
総合政策部総合政策課長 総務部総務課長 生活環境部くらし安全課長 健康福祉部福祉課長 産業観光部産業政策課長 建設部まちづくり推進課長 湯原振興局地域振興課長 湯原温泉病院事務次長 教育委員会事務局教育総務課長 同局教育総務課学校給食推進室長 |
(部会長及び副部会長の職務)
第8条 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(部会の会議)
第9条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長は会議の議長となる。
2 部会は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は部会員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 本部及び部会の庶務は、総務部税務課債権回収対策室において処理する。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年11月10日から施行する。
附則(平成21年7月1日訓令第54号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日訓令第20号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第18号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月6日訓令第11号)
この訓令は、平成30年8月6日から施行する。
附則(令和2年(2020年)8月21日訓令第26号)
この訓令は、令和2年8月21日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。