○真庭市有線テレビ放送番組審議会規則

平成20年12月26日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)第8条の規定に基づき、真庭市有線テレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員7人以内で組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は3年とする。

(会長等)

第4条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに充たる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 議決は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取することができる。

6 議長は、事務局に会議録を作成させなければならない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総合政策部秘書広報課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後、最初に開催される審議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。

(真庭市有線テレビ放送番組審議会規則の廃止)

3 真庭市有線テレビ放送番組審議会規則(平成17年3月31日規則第22号)は、廃止する。

(平成23年3月14日規則第28号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第70号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市有線テレビ放送番組審議会規則

平成20年12月26日 規則第144号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第6節 地域振興
沿革情報
平成20年12月26日 規則第144号
平成23年3月14日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第70号
平成26年3月31日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第23号