○真庭市有線テレビ放送番組審議会規則
平成20年12月26日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)第8条の規定に基づき、真庭市有線テレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員7人以内で組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は3年とする。
(会長等)
第4条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、審議会を代表し会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに充たる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 議決は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取することができる。
6 議長は、事務局に会議録を作成させなければならない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総合政策部秘書広報課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後、最初に開催される審議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。
(真庭市有線テレビ放送番組審議会規則の廃止)
3 真庭市有線テレビ放送番組審議会規則(平成17年3月31日規則第22号)は、廃止する。
附則(平成23年3月14日規則第28号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第70号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。