○真庭市交際費検討委員会設置規程
平成20年8月13日
訓令第30号
(目的及び設置)
第1条 本市が支出する真庭市交際費の適正な執行を図り、公正で開かれた市政の推進に資するため、真庭市交際費検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌する事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 交際費の執行についての調査及び検討に関すること。
(2) 前号に規定する調査及び検討の結果を市長に建議すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交際費の執行に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は総合政策部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 委員は、総合政策部秘書広報課長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総合政策部秘書広報課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年8月13日から施行する。
附則(平成21年7月1日訓令第54号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。