○真庭市交際費検討委員会設置規程

平成20年8月13日

訓令第30号

(目的及び設置)

第1条 本市が支出する真庭市交際費の適正な執行を図り、公正で開かれた市政の推進に資するため、真庭市交際費検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌する事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 交際費の執行についての調査及び検討に関すること。

(2) 前号に規定する調査及び検討の結果を市長に建議すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交際費の執行に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総合政策部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 委員は、総合政策部秘書広報課長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総合政策部秘書広報課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成20年8月13日から施行する。

(平成21年7月1日訓令第54号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

真庭市交際費検討委員会設置規程

平成20年8月13日 訓令第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年8月13日 訓令第30号
平成21年7月1日 訓令第54号
平成26年3月31日 訓令第7号