○真庭市交際費の公表に関する規程
平成20年9月19日
告示第268号
(趣旨)
第1条 この告示は、公正で透明な市政の推進に資するため、真庭市交際費の支出に係る情報の公表(以下「交際費の公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表する事項)
第2条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出日
(2) 支出区分
(3) 支出金額
(4) 相手先及び支出内容
2 前項の規定にかかわらず、真庭市情報公開条例(平成17年真庭市条例第10号)第7条第2号に規定する情報は公表しないものとする。
(支出区分)
第3条 前条第1項第2号に規定する支出区分は、支出の内容により、次のとおり分類する。
(1) お供え 市政関係者及びその親族に対する香典等に係る経費
(2) お見舞い 市政関係者の病気等に対する見舞金、火災見舞等に係る経費
(3) 激励金 市の公益性を高める団体及び個人を激励するために係る経費
(4) 会費 会議、会合、研修会、懇談会、叙勲を祝う会等への参加に係る経費
(5) お祝い 記念式典、行事等の団体及び個人に対する金品等に係る経費
(6) その他 市政運営上、市長が特に支出する必要があると認めた経費
(公表の時期)
第4条 交際費の公表は、毎年1月、4月、7月及び10月に行うものとし、それぞれ公表する月の前3箇月分を公表する月の15日(15日が市の休日に当たる場合は、その翌日以降最初の市の休日でない日)までに公表するものとする。
(公表の方法)
第5条 交際費の公表方法は、その内容を市のホームページに掲載するとともに、秘書広報課備付けの交際費支出簿を閲覧に供することにより行うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成20年10月1日から施行し、平成20年7月1日以降に支出のあった交際費について適用する。
附則(平成24年3月27日告示第70号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。