○真庭市優良従業員表彰実施規程
平成20年7月16日
告示第210号
(目的)
第1条 この告示は、本市内の事業所の従業員として長年勤続し、事業の発展及び生産性の向上に寄与し、並びに他の従業員の模範と認められる者を表彰することにより、勤労意欲の高揚を図り、本市の産業の振興に資することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 10年表彰
(2) 20年表彰
(3) 30年表彰
(表彰の基準)
第3条 表彰は、市内の事業所に勤務する従業員で次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 市内の同一事業所に引き続き10年以上勤務している者
(2) 市内の同一事業所に引き続き20年以上勤務している者
(3) 市内の同一事業所に引き続き30年以上勤務している者
(1) 経営に直接参加している者及び家族従事者
(2) 年間就労日数が200日未満の者
(3) 破産者又はその他表彰を行うことが不適当と認められる者
(4) 既に第2条に規定する同一種類の表彰を受けた者
(5) 第2条各号のいずれかの表彰を受けた者でその受賞から5年を経過しないもの
(勤務年数の算定)
第5条 表彰の基準となる勤務年数は、毎年10月1日現在の満年数とする。
(審査)
第7条 前条の規定により推薦された者について、被表彰者としての要件を審査するため、次に掲げる者で構成する優良従業員選考会を設置する。
(1) 真庭商工会職員(事務局長、総務課長及び支援課長)
(2) 市職員(産業観光部長、産業政策課長、林業・バイオマス産業課長及び農業振興課長)
2 前項の優良従業員選考会は、審査の結果に基づき被表彰候補者名簿を作成し、市長に報告するものとする。
(被表彰者の決定)
第8条 市長は、前条第2項の被表彰候補者名簿に記載された者のうちから、被表彰者を決定する。
2 市長は、前項の規定により被表彰者を決定したときは、その者の所属する事業主にその旨を通知する。
(表彰の方法)
第9条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第89号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。