○真庭市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則
平成20年4月1日
規則第52号
(目的)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 真庭市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 支援給付台帳(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)
(5) 被支援者記録票(様式第5号)
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第6号)
(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)
(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)
(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
2 所長は、被支援者がその居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被支援者転出通知書(様式第12号)により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の通知書には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 支給給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) その他所長が必要と認める書類
(申請書)
第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付申請書(様式第13号)によるものとする。
3 第1項の申請書に添付する書面は、次のとおりとする。
(1) 給与証明書(様式第15号)
(2) 住宅補修計画書(様式第16号)
(3) 生業計画書(様式第17号)
(調査依頼票)
第7条 保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は、様式第22号によるものとする。
(扶養照会書)
第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第23号によるものとする。
(入所等依頼書)
第9条 所長は、保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は当該私人に対して、入所(養護)等依頼書(様式第24号)を交付するものとする。
(支援給付金品の支給方法等)
第10条 所長が被支援者に対して支援給付金品を交付する場合においては、出納員は当該被支援者から支援給付決定通知書又はこれに代るものの提示を求めなければならない。
(不服申立書)
第11条 保護法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書は、(審査/再審査)請求書(様式第25号)によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第119号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 真庭市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。