○真庭市家畜伝染病防疫対策本部設置規程

平成20年6月27日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2第2項に基づき、同法第2条に規定する伝染性疾病(以下「家畜伝染病」という。)の発生の予防及びまん延の防止その他の対策について、岡山県と密接な連携を図るため、本市が設置する真庭市家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、市内において家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがあり、その緊急防疫対策を講ずる必要があると認めたときは、関係機関と連携のもと、迅速な情報把握とともに必要な対策を検討することを目的に、対策本部を設置し運営する。

2 前項の規定による対策本部による検討のほか、緊急性の低い場合は、副市長及び第4条第5項に規定する対策本部の各対策班の班長で組織する対策連絡会において防疫対策の検討を行うことができるものとする。

(所掌事項)

第3条 対策本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 家畜伝染病の防疫対策に関すること。

(2) 地域住民の健康に関すること。

(3) 家畜生産物等の安全・衛生対策に関すること。

(4) 生産者等への支援に関すること。

(5) 情報の収集、提供及び分析に関すること。

(6) 市民への正確な情報提供に関すること。

(7) 交通規制等に関すること。

(8) 幼児、児童及び生徒の通学・給食等に関すること。

(9) その他家畜伝染病防疫対策に必要な調整に関すること。

(組織)

第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長を、本部員には危機管理監、総合政策部長、総務部長、生活環境部長、健康福祉部長、産業観光部長、建設部長、湯原温泉病院事務部長、教育次長、蒜山振興局長及び消防長をもって充てる。

3 本部長は、本部を総括し、副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 対策本部に対策班として、総括班、防疫対策班、健康対策班、衛生対策班及び学校等対策班を置く。

5 前項の対策班の担当部署、班長及び分掌事務は、別表のとおりとする。ただし、本部長は、必要に応じて対策班に別表に掲げる担当部署以外の部署を充てることができるものとする。

6 第4項に規定する対策班の各班に、別表に定めるとおり係を置き、各班の班長は、当該班の担当部署の職員のうちから当該係の係長を指定する。

(本部会議)

第5条 対策本部に本部会議を置き、本部長、副本部長、本部員及び各班長をもって構成し、本部長が招集する。

2 本部会議は、本部長を議長とし、第3条に規定する事項について協議する。

3 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を本部会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(関係機関との連絡及び協力要請)

第6条 班長は、関係機関との連絡を緊密にするとともに、関係機関に協力を要請する必要があると認められるときは、直ちに本部長に報告しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められる場合は、直接関係機関に協力を要請することができる。この場合において、事後直ちに本部長に報告しなければならない。

(対策本部の解散)

第7条 本部長は、防疫措置がおおむね完了したとき、又は家畜伝染病が発生するおそれがなくなったと認めたときは、対策本部を解散するものとする。

(庶務)

第8条 対策本部の庶務は、危機管理課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第28号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日訓令第54号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月8日訓令第25号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第20号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第20号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月4日訓令第24号)

この訓令は、平成29年7月4日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対策班

班及び係名

担当部署

班長

分掌事務

総括班

危機管理課

総合政策部秘書広報課

総務部総務課

生活環境部市民課

産業観光部農業振興課

各振興局地域振興課

危機管理監

1 危機管理に関する総合調整に関すること。

2 県現地対策本部との連携に関すること。

3 地元警察署との連絡調整に関すること。

4 報道機関等への広報調整に関すること。

5 市民への情報提供に関すること。

6 関係部署との連絡調整に関すること。

7 県内、市内及び他地域からの応援人数等の調整に関すること。

8 各種調査及び情報収集に関すること。

9 関連施設の消毒に関すること。




総合調整係

連絡調整係

広報調整課係

情報収集係

人員等調整係

経営支援対策係

防疫対策班

総務部財産活用課

産業観光部農業振興課

建設部建設課

建設部上下水道課

各振興局地域振興課

産業観光部長

1 防疫対策及び関連対策の指導に関すること。

2 応援人数等の調整に関すること。

3 各種調査及び情報収集に関すること。

4 殺処分した家畜及び汚染物質等の処理に関すること。

5 埋却地、死亡家畜等の保管場所等の調整に関すること。

6 移動制限に係る道路交通規制に関すること。

7 関連施設の消毒に関すること。




評価・殺処分係

疫学調査追跡係

埋却係

移動調整係

防疫・検診係

給水係

健康対策班

健康福祉部福祉課

健康福祉部健康推進課

健康福祉部高齢者支援課

生活環境部市民課

生活環境部くらし安全課

生活環境部スポーツ・文化振興課

各振興局地域振興課

湯原温泉病院

消防本部

健康福祉部長

1 市民の健康(健康調査及び相談窓口)に関すること。

2 医療の必要な人への対応(医療機関の選定等)に関すること。

3 防疫従事者への予防投薬に関すること。

4 関連施設の消毒に関すること。




健康相談係

医療・健康対策係

衛生対策班

生活環境部環境課(焼却場含む。)

産業観光部農業振興課

生活環境部長

1 家畜感染状況調査等に関すること。

2 家畜の保護及び衛生対策に関すること。

3 関連施設の消毒に関すること。




焼・埋却環境調整係

家畜・消費生活相談係

学校等対策班

健康福祉部福祉課

健康福祉部子育て支援課

教育委員会事務局

教育次長

1 園児、児童生徒及び教職員の衛生確保に関すること。

2 学校等の飼育指導及び飼育状況の調査に関すること。

3 学校給食に関すること。

4 関連施設の消毒に関すること。




健康対策係

飼育調査・指導係

学校給食対応係

真庭市家畜伝染病防疫対策本部設置規程

平成20年6月27日 訓令第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第2章 林/第1節 農業・畜産
沿革情報
平成20年6月27日 訓令第25号
平成21年3月31日 訓令第28号
平成21年7月1日 訓令第54号
平成22年3月8日 訓令第25号
平成23年3月23日 訓令第20号
平成24年3月27日 訓令第20号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成29年7月4日 訓令第24号
平成31年3月29日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第1号