○真庭市家畜伝染病防疫対策本部設置規程
平成20年6月27日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2第2項に基づき、同法第2条に規定する伝染性疾病(以下「家畜伝染病」という。)の発生の予防及びまん延の防止その他の対策について、岡山県と密接な連携を図るため、本市が設置する真庭市家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、市内において家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがあり、その緊急防疫対策を講ずる必要があると認めたときは、関係機関と連携のもと、迅速な情報把握とともに必要な対策を検討することを目的に、対策本部を設置し運営する。
(所掌事項)
第3条 対策本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 家畜伝染病の防疫対策に関すること。
(2) 地域住民の健康に関すること。
(3) 家畜生産物等の安全・衛生対策に関すること。
(4) 生産者等への支援に関すること。
(5) 情報の収集、提供及び分析に関すること。
(6) 市民への正確な情報提供に関すること。
(7) 交通規制等に関すること。
(8) 幼児、児童及び生徒の通学・給食等に関すること。
(9) その他家畜伝染病防疫対策に必要な調整に関すること。
(組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長を、本部員には危機管理監、総合政策部長、総務部長、生活環境部長、健康福祉部長、産業観光部長、建設部長、湯原温泉病院事務部長、教育次長、蒜山振興局長及び消防長をもって充てる。
3 本部長は、本部を総括し、副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 対策本部に対策班として、総括班、防疫対策班、健康対策班、衛生対策班及び学校等対策班を置く。
(本部会議)
第5条 対策本部に本部会議を置き、本部長、副本部長、本部員及び各班長をもって構成し、本部長が招集する。
2 本部会議は、本部長を議長とし、第3条に規定する事項について協議する。
3 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を本部会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(関係機関との連絡及び協力要請)
第6条 班長は、関係機関との連絡を緊密にするとともに、関係機関に協力を要請する必要があると認められるときは、直ちに本部長に報告しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められる場合は、直接関係機関に協力を要請することができる。この場合において、事後直ちに本部長に報告しなければならない。
(対策本部の解散)
第7条 本部長は、防疫措置がおおむね完了したとき、又は家畜伝染病が発生するおそれがなくなったと認めたときは、対策本部を解散するものとする。
(庶務)
第8条 対策本部の庶務は、危機管理課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第28号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日訓令第54号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日訓令第25号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日訓令第20号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第20号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月4日訓令第24号)
この訓令は、平成29年7月4日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対策班 | ||||
班及び係名 | 担当部署 | 班長 | 分掌事務 | |
総括班 | 危機管理課 総合政策部秘書広報課 総務部総務課 生活環境部市民課 産業観光部農業振興課 各振興局地域振興課 | 危機管理監 | 1 危機管理に関する総合調整に関すること。 2 県現地対策本部との連携に関すること。 3 地元警察署との連絡調整に関すること。 4 報道機関等への広報調整に関すること。 5 市民への情報提供に関すること。 6 関係部署との連絡調整に関すること。 7 県内、市内及び他地域からの応援人数等の調整に関すること。 8 各種調査及び情報収集に関すること。 9 関連施設の消毒に関すること。 | |
総合調整係 連絡調整係 広報調整課係 情報収集係 人員等調整係 経営支援対策係 | ||||
防疫対策班 | 総務部財産活用課 産業観光部農業振興課 建設部建設課 建設部上下水道課 各振興局地域振興課 | 産業観光部長 | 1 防疫対策及び関連対策の指導に関すること。 2 応援人数等の調整に関すること。 3 各種調査及び情報収集に関すること。 4 殺処分した家畜及び汚染物質等の処理に関すること。 5 埋却地、死亡家畜等の保管場所等の調整に関すること。 6 移動制限に係る道路交通規制に関すること。 7 関連施設の消毒に関すること。 | |
評価・殺処分係 疫学調査追跡係 埋却係 移動調整係 防疫・検診係 給水係 | ||||
健康対策班 | 健康福祉部福祉課 健康福祉部健康推進課 健康福祉部高齢者支援課 生活環境部市民課 生活環境部くらし安全課 生活環境部スポーツ・文化振興課 各振興局地域振興課 湯原温泉病院 消防本部 | 健康福祉部長 | 1 市民の健康(健康調査及び相談窓口)に関すること。 2 医療の必要な人への対応(医療機関の選定等)に関すること。 3 防疫従事者への予防投薬に関すること。 4 関連施設の消毒に関すること。 | |
健康相談係 医療・健康対策係 | ||||
衛生対策班 | 生活環境部環境課(焼却場含む。) 産業観光部農業振興課 | 生活環境部長 | 1 家畜感染状況調査等に関すること。 2 家畜の保護及び衛生対策に関すること。 3 関連施設の消毒に関すること。 | |
焼・埋却環境調整係 家畜・消費生活相談係 | ||||
学校等対策班 | 健康福祉部福祉課 健康福祉部子育て支援課 教育委員会事務局 | 教育次長 | 1 園児、児童生徒及び教職員の衛生確保に関すること。 2 学校等の飼育指導及び飼育状況の調査に関すること。 3 学校給食に関すること。 4 関連施設の消毒に関すること。 | |
健康対策係 飼育調査・指導係 学校給食対応係 |