○真庭市高圧ガス保安法施行細則事務取扱規程

平成20年3月21日

消防本部訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)の施行について、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)及び真庭市高圧ガス保安法施行細則(平成20年真庭市規則第8号。以下「細則」という。)に基づく高圧ガスに係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(設置又は変更の許可申請の受理及び交付)

第2条 消防長は、細則第2条(法第48条第5項を除く。)の規定による許可の申請書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による高圧ガス製造許可書若しくは高圧ガス製造不許可通知書、高圧ガス製造施設等変更許可書若しくは高圧ガス製造施設等変更不許可通知書、第一種貯蔵所設置許可書若しくは第一種貯蔵所設置不許可通知書及び第一種貯蔵所位置等変更許可書若しくは第一種位置等変更不許可通知書を交付するときは、高圧ガス法関係申請簿に記載しなければならない。

(完成検査申請の受理及び交付)

第3条 消防長は、細則第3条の規定により完成検査の申請書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による製造施設完成件査証若しくは製造施設完成検査不合格通知書又は第一種貯蔵所完成検査証若しくは第一種貯蔵所完成検査不合格通知書を交付するときは、高圧ガス法関係申請簿に記載しなければならない。

(届出又は報告の受理)

第4条 消防長は、法第5条第2項、法第10条第2項、法第10条の2第2項、法第14条第2項、法第14条第4項、法第17条第2項、法第17条の2第1項、法第19条第2項、法第19条第4項、法第20条第1項ただし書き、法第20条第3項各号、法第20条第4項、法第20条の4、法第20条の4の2第2項、法第20条の7、法第21条、法第22条第1項第1号、法第22条第2項、法第24条の2第1項、法第24条の2第2項、法第24条の4第1項、法第24条の4第2項、法第26条第1項、法第27条の2第5項、法第27条の2第6項、法第27条の3第3項、法第27条の4第2項、法第28条第3項、法第33条第3項、法第35条第1項各号、法第35条第3項、法第52条第2項、法第56条の2、法第61条、法第63条、一般則第12条第2項第6号、一般則第79条第2項又は液石則第77条第2項の規定により届出書及び報告書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による届出書及び報告書の審査を行い高圧ガス法関係届出簿に記載し、必要に応じて現地調査を行い、支障がないと認めるときは、届出書にあってはその1部に受付印及び届出済印を押印し、報告書にあっては、その1部に受付印を押印し、返却しなければならない。

(輸入検査申請の受理及び交付)

第5条 消防長は、細則第5条の規定により輸入検査の申請書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による輸入検査合格証又は輸入検査不合格通知書を交付するときは、高圧ガス法関係申請簿に記載しなければならない。

(保安検査申請書の受理及び交付)

第6条 消防長は、細則第6条の規定による保安検査の申請書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による保安検査証又は保安検査不合格通知書を交付するときは、高圧ガス法関係申請簿に記載しなければならない。

(特別充てん許可申請の受理及び交付)

第7条 消防長は、細則第2条(法第48条第5項に限る。)の規定による特別充てんの許可の申請書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により特別充てん許可証又は特別充てん不許可通知書を交付するときは、高圧ガス法関係申請簿に記載しなければならない。

(容器検査所の登録又はその登録更新の申請の受理及び交付)

第8条 消防長は、細則第7条の規定による容器検査所の登録又はその登録の更新の申請を受理したときは、速やかに処理しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により容器検査登録票若しくは容器検査所不登録通知書又は容器検査所更新不登録通知書を交付するときは、高圧ガス法関係申請簿に記載しなければならない。

(高圧ガスの種類又は圧力の変更の申請)

第9条 消防長は、細則第8条の規定による高圧ガスの種類又は圧力の変更の申請書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により高圧ガスの種類又は圧力の変更認定通知書又は高圧ガスの種類又は圧力の変更不認定通知書を交付するときは、高圧ガス法関係申請簿に記入しなければならない。

(氏名等の変更)

第10条 消防長は、細則第9条の規定による届出書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による届出書の審査を行い高圧ガス法関係届出簿に記載し、支障がないと認めるときは、届出書の1部に受付印及び届出済印を押印し、返却しなければならない。

(許可申請等の取下げ)

第11条 消防長は、細則第10条の規定による届出書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による届出書の審査を行い、高圧ガス法関係申請簿備考欄に「取下げ」と記載しなければならない。

(月報)

第12条 高圧ガス事務に携わる職員は、当月分の高圧ガス関係事務処理結果を取りまとめ、高圧ガス等事務処理状況報告書により翌月7日までに消防長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令で定める帳票の様式その他必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日消本訓令第3号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

真庭市高圧ガス保安法施行細則事務取扱規程

平成20年3月21日 消防本部訓令第7号

(平成23年1月1日施行)