○真庭市建設工事等の入札及び契約に係る情報の公表に関する規程

平成20年3月31日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における建設工事等の入札及び契約手続の一層の透明性及び競争性を確保するため、入札及び契約に関する情報を公表するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(公表対象)

第2条 公表の対象は、次に掲げる種類の入札及び契約に関する情報とする。

(1) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に係る入札及び契約

(2) 測量・建設コンサルタント業務に係る入札及び契約

(3) 役務(修繕を含む。以下同じ。)及び物品購入等に係る入札及び契約

(建設工事の発注予定の公表)

第3条 建設工事の発注予定については、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 工事名称

(2) 工事場所

(3) 工事概要

(4) 工事種別

(5) 入札時期

(6) 工事期間

(7) 契約方法

(8) その他必要と認める事項

2 前項の公表は、4月及び10月に当該年度末までの発注予定について行うものとする。

3 公表する発注予定の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る旨を明示するものとする。

4 4月及び10月の公表する時点の予定で、工事の概要等が未確定であるものは、本条に定める発注予定の公表を行わないものとする。

(建設工事の入札結果及び契約情報の公表)

第4条 建設工事の入札結果及び契約情報の公表については、次項から第5項までに定める事項を公表するものとする。

2 真庭市財務規則(平成17年真庭市規則第54号。以下「財務規則」という。)に基づく一般競争入札(条件付一般競争入札を含む。以下同じ。)に付した場合は、落札者の決定後速やかに次に掲げる事項を入札結果として公表するものとする。

(1) 件名、入札日時、入札場所、予定価格及び最低制限価格

(2) 一般競争入札の参加資格がないと認めた者の商号、名称及びその理由

(3) 入札者の商号、名称及び入札金額

(4) 落札者の商号、名称及び落札金額

3 指名競争入札(郵便入札を含む。以下同じ。)に付した場合は、落札者の決定後速やかに次に掲げる事項を入札結果として公表するものとする。

(1) 件名、入札日時、入札場所、予定価格及び最低制限価格

(2) 指名した者の商号、名称及び入札金額

(3) 落札者の商号、名称及び落札金額

4 随意契約によることとした場合は、予定価格が250万円を超えるものの契約に限り、契約締結後速やかに次に掲げる事項を契約情報として公表するものとする。

(1) 件名、場所、種別及び概要

(2) 随意契約理由

(3) 契約の相手方の商号、名称及び契約金額

5 第2項から第4項に掲げるもののうち、契約金額が250万円を超えるものの契約について、工期又は金額に係る変更契約を締結した場合は、当該変更契約を締結した月の翌月以降に次に掲げる事項を契約情報として公表するものとする。

(1) 変更契約締結日

(2) 変更金額

(3) 変更理由

(4) 変更後の件名、場所、種別及び概要

(5) 変更後の着手の時期、完成時期

(測量・建設コンサルタント業務の入札結果及び契約情報の公表)

第5条 測量・建設コンサルタント業務の入札結果及び契約情報の公表については、次項から第3項までに定める事項を公表するものとする。

2 財務規則に基づく一般競争入札に付した場合は、落札者の決定後速やかに次に掲げる事項を入札結果として公表するものとする。

(1) 件名、入札日時、入札場所、予定価格及び最低制限価格

(2) 一般競争入札の参加資格がないと認めた者の商号、名称及びその理由

(3) 入札者の商号、名称及び入札金額

(4) 落札者の商号、名称及び落札金額

3 指名競争入札に付した場合は、落札者の決定後速やかに次に掲げる事項を入札結果として公表するものとする。

(1) 件名、入札日時、入札場所、予定価格及び最低制限価格

(2) 指名した者の商号、名称及び入札金額

(3) 落札者の商号、名称及び落札金額

(役務の入札結果及び契約情報の公表)

第6条 役務の入札結果及び契約情報の公表については、次項から第4項に定める事項を公表するものとする。

2 財務規則に基づく一般競争入札に付した場合は、落札者の決定後速やかに次に掲げる事項を入札結果として公表するものとする。

(1) 件名、入札日時、入札場所、予定価格及び最低制限価格

(2) 一般競争入札の参加資格がないと認めた者の商号、名称及びその理由

(3) 入札者の商号、名称及び入札金額

(4) 落札者の商号、名称及び落札金額

3 指名競争入札に付した場合は、落札者の決定後速やかに次に掲げる事項を入札結果として公表するものとする。

(1) 件名、入札日時、入札場所、予定価格及び最低制限価格

(2) 指名した者の商号、名称及び入札金額

(3) 落札者の商号、名称及び落札金額

4 随意契約による競争見積徴取とした場合は、落札者決定後速やかに次に掲げる事項を契約情報として公表するものとする。

(1) 件名、見積徴取日時及び見積徴取場所

(2) 指名した者の商号、名称及び見積金額

(3) 落札者の商号、名称及び落札金額

(物品購入等の入札結果及び契約情報の公表)

第7条 契約担当課において契約を締結する物品購入等の入札結果及び契約情報の公表については、次項から第4項に定める事項を公表するものとする。

2 財務規則に基づく一般競争入札に付した場合は、落札者の決定後速やかに次に掲げる事項を入札結果として公表するものとする。

(1) 件名、数量、入札日時、入札場所、予定価格及び最低制限価格

(2) 一般競争入札の参加資格がないと認めた者の商号、名称及びその理由

(3) 入札者の商号、名称及び入札金額

(4) 落札者の商号、名称及び落札金額

3 指名競争入札の場合は、落札決定後速やかに次に掲げる事項を入札結果として公表するものとする。

(1) 件名、数量、入札日時、入札場所、予定価格及び最低制限価格

(2) 指名した者の商号、名称及び入札金額

(3) 落札者の商号、名称及び契約金額

4 随意契約による競争見積徴取とした場合は、落札者決定後速やかに次に掲げる事項を契約情報として公表するものとする。

(1) 件名、見積徴取日時及び見積徴取場所

(2) 指名した者の商号、名称及び見積金額

(3) 落札者の商号、名称及び落札金額

(事前公表)

第8条 指名競争入札に付するものについては、公告時に次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 建設工事にあっては、件名、入札日時及び入札場所

(2) 測量建設コンサルタント業務にあっては、件名、入札日時及び入札場所

(3) 役務にあっては、件名、入札日時及び入札場所

(4) 物品購入等にあっては、件名、数量、入札日時及び入札場所

(公表の方法)

第9条 公表の方法については、次のとおりとする。

(1) 第3条前条第1号及び同条第2号の公表は、総務部財産活用課での閲覧及び市ホームページ又は入札情報公開システムでの掲載により行う。

(2) 第4条から第7条までの入札結果及び第6条第4項の契約情報の公表は、総務部財産活用課での閲覧及び市ホームページ又は入札情報公開システムでの掲載により行う。ただし、役務及び物品購入等の入札結果の市ホームページでの掲載は、件名、落札日、落札金額及び落札者のみとする。

(3) 第4条第4項第5項及び第7条第4項の契約情報の公表は、総務部財産活用課での閲覧により行う。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第208号)

この告示は、平成24年6月29日から施行する。

(平成26年3月31日告示第66号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第91号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

真庭市建設工事等の入札及び契約に係る情報の公表に関する規程

平成20年3月31日 告示第95号

(平成30年4月1日施行)