○個別外部監査契約に関する事務を監査事務局長等に補助執行させることに関する規則
平成20年4月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を監査事務局長及び監査事務局職員(以下「事務局長等」という。)に補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行事務)
第2条 次に掲げる事務は、事務局長等に補助執行させる。
(1) 個別外部監査契約の締結及び解除に関すること。
(2) 個別外部監査契約の締結に当たり監査委員に意見を聞くこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、個別外部監査契約に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。