○真庭市立小中学校における学校評価実施規程

平成20年2月21日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、真庭市立学校管理規則(平成17年真庭市教育委員会規則第10号)第34条の規定に基づき、真庭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が真庭市立学校(以下「学校」という。)における学校評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 学校が、自らの教育活動その他の学校運営について、目指すべき成果やそれに向けた取組の目標を設定し、その達成状況を検証かつ評価することにより改善を図り、組織的・継続的な改善を図るものとする。

2 学校は、学校評価の結果を説明かつ公表することで、説明責任を適切に果たすとともに、学校、家庭及び地域の連携協力による学校づくりを進めるものとする。

3 教育委員会は、学校評価の結果に応じて、学校に対する支援や条件整備等の必要な措置を講ずることにより、学校教育の質を保障し、その向上に努めるものとする。

(内容)

第3条 学校評価は、学校が自ら行う自己評価及び学校関係者評価により行う。

(実施時期)

第4条 学校評価の実施時期は、別表の学校評価スケジュール表のとおり行うように努める。

(自己評価)

第5条 自己評価については、次のとおり実施するものとする。

(1) 学校評価委員会の設置

 学校は、自己評価と改善方策の実施のため、学校評価委員会を設置する。

 学校評価委員会は、評価計画の立案、進行管理、改善方策の策定及び公表を行う。

 学校評価委員会の構成員は、各学校において適切に定める。

(2) 自己評価の実施

 学校は、教育方針に基づき、重点目標を定めるとともに、教育活動その他の学校運営に係る評価領域を定める。

 学校は、領域ごとに中長期及び単年度の達成すべき評価項目を設定し、その達成状況を把握するための評価指標及び基準を作成する。

 自己評価の結果は、自己評価書(様式第1号)に記録する。

 自己評価を実施するについては、児童生徒による授業評価など、児童生徒及び保護者に対する満足度調査や地域住民等に対する学校への期待度調査の結果等も活用する。

(3) 改善方策の策定

学校は、中間及び最終の評価結果に基づいて、学校評価委員会等で学校運営に係る次年度の改善方策を策定し、総合所見とともに「自己評価書」に記録する。

(学校関係者評価)

第6条 学校関係者評価については、次のとおり実施するものとする。

(1) 学校関係者評価委員会の設置

 学校は学校の関係者によって構成される学校関係者評価委員会を設置する。

 学校関係者評価委員会の構成員は、当該真庭市立学校の職員以外の者で、保護者、PTA役員、学校評議員、地域住民、学識経験者及び他校種の教職員等のうちから、各学校において適切に定め、校長が推薦する。

 学校関係者評価委員会の構成員は10名以内とし、校長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。

 学校関係者評価委員会の構成員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

 学校関係者評価委員会の構成員の報酬は、1人年間3,000円とする。

(2) 学校関係者評価委員会への説明

学校評価委員会は、学校関係者評価委員会の運営に当たり、次に掲げる事項を学校関係者評価委員に対して説明する。

 学校の中長期及び単年度の評価項目と評価指標及び評価基準

 自己評価結果及び改善方策

 その他学校関係者評価の実施に必要な事項

(3) 学校関係者評価の実施

学校関係者評価委員会は、次に掲げる事項を行う。

 前号の内容が適切かどうか検証する。

 教育活動その他の学校運営の改善に関する提言を行う。

 学校の自己評価に対する総合所見及び学校教育の改善に向けた意見等を学校関係者評価書(様式第2号)に取りまとめ、校長に提出する。

(4) 学校関係者評価委員会の情報請求

学校関係者評価委員会は、必要に応じて、学校訪問並びに教職員、児童生徒及び保護者に対するアンケート等学校評価に係る情報を校長に請求することができる。

(説明・公表)

第7条 学校は、学校評価の結果を保護者及び地域住民に対し、説明、かつ、公表するものとする。

(学校評価報告書)

第8条 学校は、学校評価報告書(様式第3号)及び学校評価(自己・学校関係者)評価書(様式第4号)を、定められた期限までに教育委員会に提出する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、学校評価の実施に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日教委訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月11日教委訓令第8号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

別表(第4条関係)

学校評価スケジュール表

教職員育成評価システム

学校評価

自己評価

学校関係者評価

4月

・学校経営目標計画書提示

・自己目標の決定

・当初面談

P:学校教育目標、具体的な目標及び計画の設定


5月

・学校関係者評価委員会

①学校経営計画の説明

②現状と課題の説明等

6月

【学習指導等の遂行】

D:学校全体での教育実践

【C:中間自己評価の実施】

【A:中間自己評価結果の整理】

【P:取組方針の修正】

7月


8月

・中間自己評価


9月

・中間面談

・学校関係者評価委員会

①評価結果の協議

②授業参観等

10月

11月

【学習指導等の遂行】


12月


1月

・最終自己評価

C:自己評価実施結果の分析

・学校関係者評価委員会

①自己評価結果の検証と助言

②学校関係者評価書の作成

2月

・最終面談

A:次年度に向けての改善方策

3月


・学校評価の報告、説明及び公表


画像

画像

画像

画像

真庭市立小中学校における学校評価実施規程

平成20年2月21日 教育委員会訓令第1号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年2月21日 教育委員会訓令第1号
平成20年11月26日 教育委員会訓令第6号
平成26年3月28日 教育委員会訓令第5号
平成26年7月11日 教育委員会訓令第8号