○真庭市就学援助規則
平成20年2月21日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる同法第18条に規定する学齢児童(以下「児童」という。)又は学齢生徒(以下「生徒」という。)の同法第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 就学援助を受けることができる者は、学校教育法第1条に規定する小学校若しくは中学校(以下「学校」という。)に在学若しくは就学を予定し、真庭市に住所を有する児童、生徒若しくは就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者又は教育委員会により真庭市の設置する学校への就学を承諾された真庭市の区域外に居住する児童若しくは生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、他の市区町村で同種の援助を受けている者又は援助を受けることができる者は除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)。
(2) 次のいずれかの措置を受け、かつ、前号に準ずる程度に困窮していると認められる者(以下「準要保護者」という。)
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の措置を受けた者
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づき、市民税の非課税の措置を受けた者
ウ 地方税法第323条に基づく市民税の減免の措置を受けた者
エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第90条及び第90条の2に基づく国民年金の掛金の減免の措置を受けた者
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収猶予の措置を受けた者
カ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により児童扶養手当を支給されている者
キ 真庭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が経済的に要保護者に準じる程度に困窮していると認めた者
(援助の種類)
第3条 就学援助の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 新入学児童生徒学用品費等
(3) 校外活動費
(4) 修学旅行費
(5) 通学費
(6) 学校給食費
(7) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病にかかり、学校において治療の指示を受けた場合の費用に限る)
(8) オンライン学習通信費
(9) その他教育委員会が必要と認める費用
(給付額)
第4条 就学援助の給付額は、毎年度予算の範囲内において、教育委員会が別に定めるものとする。
(申請)
第5条 就学援助を受けようとする者は、毎年度、所定の申請書に第2条に規定する対象者であることを証する書類(以下「証明書類」という。)を添付し、児童又は生徒が在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会に提出しなければならない。ただし、就学予定者の保護者は、学校長を経由せず提出することができる。
2 教育委員会は、証明書類の内容を公簿又はその写しによって確認することができる場合は、当該証明書類の提出を省略させることができるほか、必要があると認められるときは、関係書類の提出を求めることができる。
(認定)
第6条 教育長は、前条の申請があったときは、当該申請について審査の上認定の適否を決定し、その結果を学校長を経由して保護者に通知するものとする。ただし、就学予定者の保護者に対する通知は、教育委員会から保護者に対して行うことができる。
2 教育長は、認定結果を教育委員会に報告するものとする。
(給付の方法)
第7条 就学援助の給付は、前条の規定により就学援助の対象者として認定を受けた者(以下「受給者」という。)から請求及び受領について委任を受けた学校長に支払うことによって行うものとする。ただし、学校長から市長に対し支払いの依頼があった場合及び就学予定者の保護者に対して支払う場合には、市長が受給者に対し給付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、医療費については、別に定めるところにより、医療機関に支払うことによって行うものとする。
(給付の期間)
第8条 就学援助の給付の期間は、当該年度を超えないものとする。ただし、就学予定者の保護者に対する給付については、この限りでない。
(届出等の義務)
第9条 受給者は、第2条に定める要件を欠くことになった場合又は申請書の記載事項に変更があった場合は、遅滞なくその旨を学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。ただし、就学予定者の保護者が受給者である場合には、学校長を経由せずに教育委員会に届け出ることとする。
(認定の取消し等)
第10条 教育長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の認定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により就学援助を受けたことが判明したとき。
(費用の返還)
第11条 教育委員会は、前条の規定により就学援助の認定を取り消したときは、既に給付した就学援助の一部又は全部の返還を求めることができる。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月17日教委規則第6号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月18日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月23日教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。