○市長の専決処分事項の指定について

平成20年3月26日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(2) 市が貸与している貸付金の償還に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(3) 法律上市の義務に属する1件100万円未満の損害賠償の額の決定、和解及び調停に関すること。

(4) 市有の土地、建物、道路、溝渠、河川その他の市有財産の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(5) 前各号に規定するもの以外の市が当事者である訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁に関することであって、その目的の価額が50万円未満のもの

市長の専決処分事項の指定について

平成20年3月26日 議決

(平成20年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成20年3月26日 議決