○真庭市パブリックコメント手続規程

平成20年1月31日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の基本的な政策等の意思決定過程における公正の確保及び透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的かつ幅広い参画の機会を確保し、もって市民との連携・協働による市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「パブリックコメント手続」とは、その策定しようとする政策等の趣旨、目的及び内容等を広く公表し、公表したものに対する市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、その提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

2 この告示において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び公営企業管理者をいう。

3 この告示において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃

 市の基本的な制度を定める条例

 市民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例(金銭徴収に関するものを除く。)

 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

(2) 市の基本的な政策に関する計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的事項を定める計画等の策定又は改定

(3) その他実施機関が必要と認めたもの

(適用除外等)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、この告示の規定を適用しない。ただし、第1号に該当するものについては、その理由を第6条の規定により公表するものとする。

(1) 迅速又は緊急を要するもの

(2) 実施機関の裁量の余地が少ないと認められるもの及び軽微なもの

(3) 法令等により、市民の意見を聴く手続が定められているもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(5) 地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、この告示に定める手続に準じた手続を経て報告、答申等を行ったもの

(政策等の案の公表)

第5条 実施機関は、政策等を策定しようとするときは、最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、政策等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 政策等の趣旨、目的及び背景

(2) 政策等の案を作成する際に整理した実施機関の考え方及び論点

(3) 市民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料

(公表の方法)

第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市のホームページに掲載する方法

(2) 実施機関が指定する場所で閲覧に供する方法

(3) その他実施機関が適当と認める方法

(意見等の提出)

第7条 実施機関は、政策等の案及び第5条第2項各号に掲げる資料(以下「政策等の案等」という。)の公表の日から1箇月程度の期間を設けて、政策等の案等についての意見等の提出を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を短縮することができる。

2 前項の意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便又は信書便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が適当と認める方法

3 意見等を提出しようとする市民等は、パブリックコメント意見提出様式(別記様式)又はこれに準じた様式を使用するものとし、当該様式には、原則として住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)及び連絡先を明示しなければならない。

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の最終的な意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、真庭市情報公開条例(平成17年真庭市条例第10号)第7条に規定する不開示情報に該当するものは除く。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方

(3) 政策等の案を修正した場合における当該修正内容

3 前項の規定による公表において、政策等の策定に対する意見等に関わりのないもの及び賛否の結論のみを示したものについては、その事項を省略することができる。

4 第2項の規定による公表については、第6条の規定を準用する。

(一覧表の公表)

第9条 市長は、パブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、市のホームページに掲載することにより、これを公表するものとする。

2 前項の一覧表には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 政策等の案の名称

(2) 意見等の提出期間

(3) 政策等の案等の入手方法及び問い合わせ先

(運用委員会)

第10条 パブリックコメント手続の適正な運用を図るため、パブリックコメント手続運用委員会(以下「運用委員会」という。)を設置する。

2 運用委員会は、パブリックコメント手続の実施に関して審議し、必要な助言及び指導を行う。

3 運用委員会は、副市長、総合政策部長、総務部長、総合政策課長及び総務課長並びに当該政策等の案を所管する部局等の長及び課長をもって構成する。

4 運用委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は総合政策部長をもって充てる。

5 委員長は、会議を招集し、会務を総括する。

6 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職を代理する。

7 委員長は、必要があると認めたときは、構成員以外の者を会議に出席させることができる。

8 運用委員会の庶務は、総合政策部秘書広報課において処理する。

(その他)

第11条 第8条第3項の規定に該当する意見等の取扱いについては、市長が別に定める。

2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に立案過程にある政策等については、この告示の規定は適用しない。

(平成20年3月27日告示第66号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日告示第256号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月23日告示第90号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第66号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第66号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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真庭市パブリックコメント手続規程

平成20年1月31日 告示第20号

(平成26年4月1日施行)