○真庭市職員に対する懲戒処分等の公表基準に関する規程
平成20年1月25日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民に信頼される公正で透明な市政の確立とともに公務員倫理の保持の徹底と不祥事の防止を図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく本市職員の懲戒処分等を行った場合の公表が適正に行われるよう基準を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 次の各号のいずれかに該当する場合は、公表するものとする。
(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分を行った場合
(2) 刑事事件に関し起訴された職員に対し地方公務員法に基づき休職の分限処分を行った場合
(3) 懲戒処分を受けた職員の管理監督責任を問うために処分(厳重注意等を含む。)を行った場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会的影響等を勘案し、公表する必要があると認めた場合
(公表内容)
第3条 公表する処分の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 被処分職員の所属部局名
(2) 被処分職員の格付(職名等)
(3) 被処分職員の年齢
(4) 被処分職員の性別
(5) 処分内容
(6) 処分年月日
(7) 処分に至った事実の概要
2 警察等で被処分職員の氏名等が公にされている場合又は社会的影響が著しく大きいと判断される場合は、被処分職員の氏名及び所属名を公表するものとする。
(公表の時期)
第4条 処分を行った後、速やかに公表するものとする。
(公表の例外)
第5条 処分の対象となった被処分職員の行為による被害者等が公表しないことを求めている場合は、その全部又は一部を公表しないことができる。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年1月25日から施行する。