○真庭市障害者更生訓練費支給事業実施規程
平成18年10月1日
告示第214号
(目的)
第1条 この告示は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく、自立訓練又は就労移行支援を受けている者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設及び国立施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に対し、更生訓練費を支給することにより、障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(1) 更生訓練費 更生訓練(自立した生活を営むことができるようにするため行われる職業訓練等更生に必要な訓練をいう。以下同じ。)に必要な費用をいう。
(2) 事業所等 障害者支援施設(法第5条第12項の障害者支援施設をいう。)又はサービス事業所(法第36条第1項のサービス事業所をいう。)をいう。
(3) 障害福祉サービス受給者証 法第22条第5項の障害福祉サービス受給者証をいう。
(支給対象者)
第3条 この告示による更生訓練費の支給を受けることができる者は、法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定者のうち、自立訓練又は就労移行支援を受けている者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定者である身体障害者のうち、更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ、更生訓練を受けている者とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。
(支給対象費用及び支給額)
第4条 更生訓練費の支給の対象となる費用(以下「支給対象費用」という。)は、次に掲げる費用とする。
(1) 訓練のための費用(更生訓練を受けるために必要な文房具、参考書等を購入する費用)
(2) 通所のための費用(更生訓練が行われる事業所等又は施設(以下「施設等」という。)に通所するために要する費用)
2 更生訓練費の支給額は、別表の施設等の区分に応じて定める支給限度額を上限として、支給対象費用のうち実際に要した額とする。
(確認申請)
第5条 更生訓練費の支給を受けようとする者は、更生訓練費支給対象者確認申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。
3 前項の規定により更生訓練費の支給対象者として承認する旨の決定(以下「認定」という。)を受けた者(以下「支給対象認定者」という。)の当該認定の有効期間は、障害福祉サービス受給者証に記載された利用者負担上限月額の適用期間と同様とする。
(支給申請等)
第6条 支給対象認定者が、更生訓練を受けたときは、当該更生訓練を受けた月に要した更生訓練費について、当該月の翌月1日から10日までの間に更生訓練費支給申請書(様式第3号)に当該更生訓練の日数等について施設等の長の証明を受け、領収書(支給対象費用のうち通所のための経費で、施設等の領収書の発行が困難な場合は、当該費用について施設等の長が証明したもの)を添付して、市長に申請しなければならない。この場合において、支給対象認定者は、更生訓練費の支給申請及びその受領の権限を施設等の長に委任することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により支給対象認定者になったことが判明したとき。
(2) 支給対象者に該当しなくなったことが判明したとき。
(3) 前2号のほか市長が不適当と認めるとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設等 | 支給限度額(月額) | |||
1箇月当たりの訓練従事日数 | 通所するために必要な費用 | |||
15日以上 | 15日未満 | |||
自立訓練又は就労移行支援を行う事業所等 | 3,150円 | 1,600円 | 280円に1箇月間の通所日数を乗じて得た額 | |
施設 | 指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科に係る施設のみとする。) | 14,800円 | 7,400円 | |
指定肢体不自由者更生施設 | 6,300円 | 3,150円 | ||
指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科を除く。) | ||||
指定聴覚・言語障害者更生施設 | ||||
指定内部障害者更生施設 | ||||
指定特定身体障害者入所授産施設 | 3,150円 | 1,600円 | ||
指定特定身体障害者通所授産施設 | ||||
指定身体障害者更生援護施設のうち、平成15年3月末日において、重度の肢体不自由者又は内臓の機能に重度の障害がある者を入所させるための施設であったもの | 2,100円 | 1,050円 |