○真庭市障害者更生訓練費支給事業実施規程

平成18年10月1日

告示第214号

(目的)

第1条 この告示は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく、自立訓練又は就労移行支援を受けている者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設及び国立施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に対し、更生訓練費を支給することにより、障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 更生訓練費 更生訓練(自立した生活を営むことができるようにするため行われる職業訓練等更生に必要な訓練をいう。以下同じ。)に必要な費用をいう。

(2) 事業所等 障害者支援施設(法第5条第12項の障害者支援施設をいう。)又はサービス事業所(法第36条第1項のサービス事業所をいう。)をいう。

(3) 障害福祉サービス受給者証 法第22条第5項の障害福祉サービス受給者証をいう。

(支給対象者)

第3条 この告示による更生訓練費の支給を受けることができる者は、法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定者のうち、自立訓練又は就労移行支援を受けている者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定者である身体障害者のうち、更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ、更生訓練を受けている者とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。

(支給対象費用及び支給額)

第4条 更生訓練費の支給の対象となる費用(以下「支給対象費用」という。)は、次に掲げる費用とする。

(1) 訓練のための費用(更生訓練を受けるために必要な文房具、参考書等を購入する費用)

(2) 通所のための費用(更生訓練が行われる事業所等又は施設(以下「施設等」という。)に通所するために要する費用)

2 更生訓練費の支給額は、別表の施設等の区分に応じて定める支給限度額を上限として、支給対象費用のうち実際に要した額とする。

(確認申請)

第5条 更生訓練費の支給を受けようとする者は、更生訓練費支給対象者確認申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ承認の可否を決定し、更生訓練費支給対象者承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により更生訓練費の支給対象者として承認する旨の決定(以下「認定」という。)を受けた者(以下「支給対象認定者」という。)の当該認定の有効期間は、障害福祉サービス受給者証に記載された利用者負担上限月額の適用期間と同様とする。

(支給申請等)

第6条 支給対象認定者が、更生訓練を受けたときは、当該更生訓練を受けた月に要した更生訓練費について、当該月の翌月1日から10日までの間に更生訓練費支給申請書(様式第3号)に当該更生訓練の日数等について施設等の長の証明を受け、領収書(支給対象費用のうち通所のための経費で、施設等の領収書の発行が困難な場合は、当該費用について施設等の長が証明したもの)を添付して、市長に申請しなければならない。この場合において、支給対象認定者は、更生訓練費の支給申請及びその受領の権限を施設等の長に委任することができる。

2 前項後段の規定により委任を受けた施設等の長が、当該委任に係る更生訓練費の支給の申請をしようとするときは、当該申請は更生訓練費支給申請書(様式第4号)により行うものとする。

(支給決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ支給の可否を決定し、支給を可とする旨の決定をした者(前条第2項の規定により施設等の長が申請した場合は、その施設等の長)に対し、申請のあった日の属する月の末日までに更生訓練費の支給を行うものとする。

(認定の取消し)

第8条 市長は、支給対象認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第3項に規定する認定を取消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により支給対象認定者になったことが判明したとき。

(2) 支給対象者に該当しなくなったことが判明したとき。

(3) 前2号のほか市長が不適当と認めるとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設等

支給限度額(月額)

1箇月当たりの訓練従事日数

通所するために必要な費用

15日以上

15日未満

自立訓練又は就労移行支援を行う事業所等

3,150円

1,600円

280円に1箇月間の通所日数を乗じて得た額

施設

指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科に係る施設のみとする。)

14,800円

7,400円

指定肢体不自由者更生施設

6,300円

3,150円

指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科を除く。)

指定聴覚・言語障害者更生施設

指定内部障害者更生施設

指定特定身体障害者入所授産施設

3,150円

1,600円

指定特定身体障害者通所授産施設

指定身体障害者更生援護施設のうち、平成15年3月末日において、重度の肢体不自由者又は内臓の機能に重度の障害がある者を入所させるための施設であったもの

2,100円

1,050円

画像

画像

画像

画像

真庭市障害者更生訓練費支給事業実施規程

平成18年10月1日 告示第214号

(令和3年4月1日施行)