○まにわ教育の日を定める規則
平成19年12月20日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 市民の教育に対する理解と関心を深めるとともに、学校教育及び生涯学習の充実と発展を期する日として、まにわ教育の日を定める。
(まにわ教育の日)
第2条 まにわ教育の日は、11月1日とする。
(まにわ教育週間)
第3条 まにわ教育の日の趣旨にふさわしい取組を重点的に行う期間として、11月1日から同月7日までをまにわ教育週間とする。
(教育委員会の取組)
第4条 教育委員会は、市立小・中学校及び関係機関と連携し、この規則の趣旨にふさわしい取組を行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成19年12月20日 教育委員会規則第4号
(平成19年12月20日施行)