○真庭市障害者控除対象者認定に関する規程

平成19年11月27日

告示第281号

(趣旨)

第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号に規定する者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請等)

第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を真庭市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者(以下「対象者」という。)又は民法(明治31年法律第9号)第725条に定める親族(以下「親族」という。)が行うことができる。この場合において、対象者又は親族は、福祉事務所長が当該対象者に関する必要な調査を実施することについて、同意し、協力しなければならない。

(認定等)

第3条 福祉事務所長は、申請書の提出があった場合において、申請に係る年の12月31日の現況が次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準のいずれかに該当すると認めたときは障害者控除対象者認定書(様式第2号)を、該当しないと認めたときは障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(1) 障害者

 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護度1又は2の者で、要介護認定資料の主治医意見書又は認定調査票の認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa、Ⅲb、Ⅳ又はMのいずれかに該当する者

 介護保険法による要介護度が要介護1又は2の者で、要介護認定資料の主治医意見書又は認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度がA2、B1、B2、C1又はC2のいずれかに該当する者

 介護保険法による要介護度が要介護3の者

 からまでに定める者のほか、特に福祉事務所長が適当と認める者

(2) 特別障害者

 介護保険法による要介護度が要介護4又は5の者

 に定めるもののほか、特に福祉事務所長が適当と認める者

(変更等の届出)

第4条 前条の規定による認定書の交付を受けた者は、対象者の障害事由の変更又は消滅が生じたときは、速やかに福祉事務所長に対し、障害者控除対象者認定書の変更・消滅届(様式第4号)を提出しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年12月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号の規定に基づく障害者又は特別障害者として認定を受けている者に係る認定の手続及び認定書はこの告示の相当規定によりされた手続及び認定書とみなす。

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真庭市障害者控除対象者認定に関する規程

平成19年11月27日 告示第281号

(平成19年12月31日施行)