○真庭市障害者等日中一時支援事業実施規程
平成18年10月1日
告示第186号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、在宅の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保することにより、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 市長は、前条の目的を達成するために、次に掲げる真庭市障害者等日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施するものとする。
(1) 日中型事業 障害者等に活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための訓練を行う事業(必要に応じて、送迎サービスを行う。)
(2) 医療型事業 日常的に障害者等を監護する者の一時的な休息又は緊急対応として、一時的に最重度の障害者等を医療機関において受け入れ、日中活動の場を提供する事業
2 障害者等は、事業を利用している時間は、ホームヘルプサービス等その他の障害福祉サービスを利用できないものとする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、真庭市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、真庭市内に住所を有する障害者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者
(5) その他市長が適当と認めた者
(申請)
第5条 この事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、真庭市障害者等日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。事業の利用の決定を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 事業の支給量については、障害者にあっては原則月10日以内、障害児にあっては原則月20日以内とする。
3 社会福祉法人等は、前項の規定による費用の請求は、事業を実施した月の翌月10日までに市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の請求があったときは、請求のあった月の末日までに支払うものとする。
(1) 生活保護世帯
(2) 当該年度分(事業を利用する月が4月から6月までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯(対象者が18歳以上の障害者にあっては、本人及びその同一世帯に属する配偶者を世帯の範囲とする。)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第92号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日告示第256号)
この告示は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日告示第70号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第108号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月19日告示第267号)
この告示は、平成23年7月19日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成23年7月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日告示第84号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定(真庭市障害者(児)日中一時支援事業実施規程別表備考1中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める改正規定を除く。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この告示による改正前の真庭市障害者(児)日中一時支援事業実施規程(以下「旧告示」という。)の規定により行われた申請、決定その他の行為のうち施行日においていまだ完結していないものについては、この告示による改正後の真庭市障害者等日中一時支援事業実施規程の相当規定により申請、決定その他の行為が行われたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧告示に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年3月31日告示第85号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第7条、第8条関係)
利用者から負担を要する対象事業費用
種別 | 利用時間 | 区分ごとの事業費用(利用者1人当たり) | ||
区分A(障害支援区分5~6相当) | 区分B(障害支援区分3~4相当) | 区分C(障害支援区分1~2相当) | ||
日中型 | 4時間未満 | 2,600円 | 2,300円 | 1,800円 |
4時間以上6時間未満 | 4,400円 | 3,900円 | 3,000円 | |
6時間以上6時間30分未満 | 4,700円 | 4,200円 | 3,300円 | |
6時間30分以上7時間未満 | 5,000円 | 4,500円 | 3,600円 | |
7時間以上7時間30分未満 | 5,300円 | 4,800円 | 3,900円 | |
7時間30分以上8時間未満 | 5,600円 | 5,100円 | 4,200円 | |
8時間以上8時間30分未満 | 5,900円 | 5,400円 | 4,500円 | |
8時間30分以上9時間未満 | 6,200円 | 5,700円 | 4,800円 | |
9時間以上9時間30分未満 | 6,500円 | 6,000円 | 5,100円 | |
9時間30分以上10時間未満 | 6,800円 | 6,300円 | 5,400円 | |
10時間以上 | 7,100円 | 6,600円 | 5,700円 | |
送迎加算(片道につき) | 500円 |
種別 | 利用時間 | 事業費用(利用者1人当たり) |
医療型 | 1時間以上3時間未満 | 4,000円 |
3時間以上5時間未満 | 8,000円 | |
5時間以上7時間未満 | 12,000円 | |
7時間以上 | 16,000円 |
備考
1 「障害支援区分」とは、法第4条第4項の障害支援区分をいう。ただし、法第21条第1項の規定による障害支援区分認定を受けていない者については、市長が別に定める指標により区分を決定する。
2 事業を委託する社会福祉法人等が県外である場合など、事業に係る経費が市の定める経費と異なるときは、市長が別に定める額により事業を委託できるものとする。
別表第2(第7条関係)
利用者から負担を要しない対象事業費用
加算名称 | 算定要件 | 事業費用(利用者1人当たり) |
緊急時対応加算 | 日中型の事業所において、支援事業を利用する利用者に対して、緊急時に対応した場合に、1日につき所定金額を算定する。 | 1,500円 |
土日等支援加算 | 日中型の事業所において、土日等にサービス提供を行った場合に、1日につき所定金額を算定する。 | 900円 |
重症心身障害(児)者支援加算 | 日中型の事業所において、重症心身障害(児)者に対してサービス提供を行った場合に、1日につき所定金額を算定する。 | 500円 |
備考
1 「緊急時に対応した場合」とは、サービス提供中(利用者が事業所内にいる間及び送迎や施設外支援の提供時間を含む。)による利用者の疾病や負傷(食中毒及び感染症等を含む。)及び生死に関する場合で、緊急を要する処置等が必要な場合に医療機関等へ同行し、対応した場合をいう。
2 「土日等」とは、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「重症心身障害(児)者」とは、重度の肢体不自由及び重度の知的障害が重複している者をいい、具体的には次の者をいう。
(1) 障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する者のうち、肢体不自由を有する者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 真庭市知的障害者福祉法施行規程(平成17年真庭市告示第43号)第6条の知的障害者指導台帳に記載されている者のうち、重度又は最重度の知的障害のある者であって、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による各都道府県が発行する療育手帳の交付を受けている者