○真庭市障害者等相談支援事業実施規程

平成18年10月1日

告示第185号

(目的)

第1条 この告示は、障害者、障害児又はその家族等(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、その他の福祉サービス利用支援等、必要な支援を総合的に行い、障害者等が地域で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、真庭市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 相談支援事業の内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(7) 地域自立支援協議会の運営に関する業務

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

真庭市障害者等相談支援事業実施規程

平成18年10月1日 告示第185号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第185号