○真庭市個別外部監査契約の相手方の資格を証する書面又はその写しの閲覧に関する規則

平成19年12月28日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第174条の49の33第2項(令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規定による個別外部監査契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約をいう。)を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧期間等)

第2条 令第174条の49の33第2項に規定する規則で定める期間は、個別外部監査契約の期間とする。ただし、当該期間中であっても、真庭市の休日を定める条例(平成17年真庭市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日には閲覧に供しない。

2 閲覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、閲覧の時間を変更し、又は閲覧を行わない日を設けることができる。

(閲覧場所)

第3条 資格書面等の閲覧場所は、真庭市監査事務局内とする。

(閲覧の手続)

第4条 資格書面等を閲覧しようとする者は、個別外部監査人資格書面等閲覧簿(別記様式)に氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(閲覧の制限等)

第5条 資格書面等を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、資格書面等を第3条に規定する閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

2 閲覧者は、資格書面等を丁重に取り扱わなければならず、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 市長は、閲覧者(閲覧をしようとする者を含む。)前2項の規定に違反したとき又は違反するおそれがあると認めるときは、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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真庭市個別外部監査契約の相手方の資格を証する書面又はその写しの閲覧に関する規則

平成19年12月28日 規則第156号

(平成19年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成19年12月28日 規則第156号