○真庭市消防表彰条例施行規則
平成19年11月1日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市消防表彰条例(平成17年真庭市条例第258号)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(表彰審査委員会)
第2条 被表彰者の選考に関する事項を審査するため、消防本部に表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員長は、消防長をもって充てる。
3 委員は、消防本部次長、課長及び消防署長の職にある者並びに委員長が必要と認める者をもって充てる。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がこれを代理する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を出席させ説明を求めることができる。
6 委員会の事務は、消防本部総務課において処理する。
(表彰の申請)
第3条 表彰の申請は、消防本部にあっては課長が消防長に、消防署にあっては所属長が署長を経由して消防長に行なうものとする。
2 特別表彰及び一般協力者表彰の申請については、消防長が行なう。ただし、直接消防業務に対する協力者等で消防長表彰が適当であると認められる場合の申請については、署長が消防長に行なう。
(資料の添付)
第4条 申請書には、功労事実に必要な資料をできる限り添付するものとする。
(準用)
第5条 この規則は、感謝状についても準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。