○真庭市役所の位置を変更する条例
平成19年12月28日
条例第35号
真庭市役所の位置を真庭市久世2927番地2に変更する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第165号で平成23年4月1日から施行)
(真庭市役所の位置を定める条例の廃止)
2 真庭市役所の位置を定める条例(平成17年真庭市条例第1号)は、廃止する。
○真庭市役所の位置を変更する条例
平成19年12月28日
条例第35号
真庭市役所の位置を真庭市久世2927番地2に変更する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第165号で平成23年4月1日から施行)
(真庭市役所の位置を定める条例の廃止)
2 真庭市役所の位置を定める条例(平成17年真庭市条例第1号)は、廃止する。