○真庭市役所の位置を変更する条例

平成19年12月28日

条例第35号

真庭市役所の位置を真庭市久世2927番地2に変更する。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第165号で平成23年4月1日から施行)

(真庭市役所の位置を定める条例の廃止)

2 真庭市役所の位置を定める条例(平成17年真庭市条例第1号)は、廃止する。

真庭市役所の位置を変更する条例

平成19年12月28日 条例第35号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成19年12月28日 条例第35号