○真庭市会計管理者事務決裁規程

平成19年3月30日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条に規定する会計管理者の職務権限に属する事務の決裁区分及び手続きを定めることにより、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において「決裁」、「専決」、「代決」、「決裁者」、「代決者」及び「不在」の用語の意義は、真庭市事務決裁規程(平成17年真庭市訓令第4号)第2条に定めるところによる。この場合において、同条中「市長」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

(代決の順序)

第3条 決裁者が不在のときは、次に掲げる順序によりその事務を代決することができる。この場合において、係長が不在であって、総括参事又は参事が置かれていない場合にあっては、主幹がその事務を代決することができるものとし、主幹も置かれていない場合にあっては、会計課長があらかじめ指定した者がその決定を代決することができる。

決裁者

第1次代決者

第2次代決者

会計管理者

会計課長

総括参事

会計課長

総括参事

係長

係長

総括参事

参事

(会計管理者事務の専決)

第4条 会計課長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについては、この限りでない。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、旅費、需用費のうち光熱水費、役務費のうち通信運搬費、公課費の支出負担行為の確認及び支出の決定に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、1件100万円未満の支出負担行為の確認及び支出の決定に関すること。

(3) 歳入歳出外現金の払出しに関すること。(定例的なものに限る。)

(4) 資金前渡、概算払及び前金払の精算に関すること。

(5) 過誤納金の還付に関すること。

(6) 収入金及び支出金の更正に関すること。

(7) その他会計管理者の決裁事項のうち、会計管理者が指定したもの。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第13号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

真庭市会計管理者事務決裁規程

平成19年3月30日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第16号
平成20年3月28日 訓令第13号
令和2年3月31日 訓令第15号
令和5年3月31日 訓令第3号