○真庭市障害者自動車改造費・運転免許取得費助成事業実施規程

平成19年3月26日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者が自ら使用し、又は運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の改造(以下「自動車改造」という。)に要する費用の一部並びに障害者の自動車運転免許の取得(以下「運転免許取得」という。)に要する費用の一部を助成することにより、障害者の社会経済活動への参加を促進し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。

(2) 知的障害者 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく、療育手帳の交付を受けている者をいう。

(3) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。

(4) 難病患者等 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度の者をいう。

(対象者)

第3条 自動車改造及び運転免許取得の助成対象者は、市内に住所を有する者であって、次に掲げるものとする。

(1) 自動車改造の助成対象者は、身体障害者のうち、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級又は3級に該当する者(ただし、上肢、下肢、体幹又は運動の機能障害を有する者に限る。)、知的障害者、精神障害者又は難病患者等に該当し、就労等のため、自らが使用し運転する自動車の操向装置又は駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(2) 運転免許取得の助成対象者は、障害程度にかかわらず、運転免許取得により社会参加が見込まれる前条各号に規定する障害者

2 前項の規定にかかわらず、助成金の申請を行う月の属する年度(1月1日から6月30日にあっては前年度)における障害者又は世帯員のうち市民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円を超える場合は、この告示による助成の対象としない。

(助成金)

第4条 自動車改造及び運転免許取得の助成金は、直接要した費用の3分の2以内の額とする。ただし、10万円を限度とする。

(申請)

第5条 前条の助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(1) 自動車改造の助成申請は、障害者自動車改造費助成申請書(様式第1号)に障害者手帳の写し(難病患者等にあっては、疾病名が確認できる書類。次号において同じ。)、改造を行う業者の見積書及び運転免許証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(2) 運転免許取得の助成申請は、障害者運転免許取得費助成申請書(様式第2号)に障害者手帳の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成金の支給の可否を決定し、障害者自動車改造費・運転免許取得費助成決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(改造計画等の変更)

第7条 助成金の支給決定の通知を受けた者(以下「支給決定者」という。)が、自動車改造若しくは運転免許取得を中止し、又は申請内容を変更しようとするときは、障害者自動車改造等計画変更(中止)承認申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(完了届)

第8条 支給決定者は、当該自動車の改造又は運転免許の取得が完了したときは、次に定めるところにより完了した旨の届け出をしなければならない。

(1) 自動車改造の完了報告は、障害者自動車改造完了届(様式第5号)に障害者自動車改造費助成金請求書(様式第6号)、自動車検査証の写し及び所要経費を証明する書類等を添えて市長に提出しなければならない。

(2) 運転免許取得の完了報告は、障害者運転免許取得届(様式第7号)に障害者運転免許取得費助成金請求書(様式第8号)、取得した運転免許証の写し及び取得に要した費用の支払いを証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金の支給及び返還)

第9条 市長は、前条に規定する届出があったときは、提出書類の審査を行い、適正と認められる場合は、支給決定者が指定する金融機関の口座に助成金を支給するものとする。

2 市長は、支給決定者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたとき、又は目的以外に使用したと認めるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この告示による改正前の真庭市障害者自動車改造費・運転免許取得費助成事業実施規程の規定により行われた申請、決定その他の行為のうち施行日においていまだ完結していないものについては、この告示による改正後の真庭市障害者自動車改造費・運転免許取得費助成事業実施規程の相当規定により申請、決定その他の行為が行われたものとみなす。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市障害者自動車改造費・運転免許取得費助成事業実施規程

平成19年3月26日 告示第48号

(令和3年4月1日施行)