○真庭市福祉車両購入費等助成金交付規程

平成19年3月26日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者福祉の増進を図るため、福祉車両購入者に対し、助成金を交付するものとする。

(対象車両及び対象者)

第2条 交付の対象となる福祉車両は、身体障害者の介護を行う者が運転し、身体障害者が乗降しやすい座席を有している車両又は車いす等のまま乗降できる装置を設けた車両で、身体障害者の移動の用に供するものとする。

2 交付の対象者は、真庭市に住所を有する者で次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳を所持し、車いす、ストレッチャーを使用しなければ移動が困難と認められる者(以下「障害者」という。)又は障害者と生計を同一とする介護者

(2) 助成金の申請を行う月の属する年度(1月1日から6月30日にあっては前年度)における障害者又は世帯員のうち市民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円を超えないこと。

(3) 障害者の属する世帯全員が自動車税、軽自動車税及び住民税の滞納がないこと。

(助成対象経費)

第3条 この助成金の交付の対象となる経費は、対象者が新たに福祉車両を購入する経費又は現に所有している車両を福祉車両に改造する経費のうち、福祉車両としての架装に要する経費とする。

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、前条に定める経費について、予算の範囲内において別表により算定するものとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、福祉車両購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 運転する者の運転免許証の写し

(3) 世帯全員の自動車税、軽自動車税及び住民税の納税証明書

(4) 福祉車両の購入等を依頼した販売店等からの改造車及び非改造車の経費の見積書

(審査)

第6条 市長は、調査書(様式第2号)に必要な事項を調査の上記入し、受給資格の有無について審査する。

(交付の決定)

第7条 市長は、助成金の交付の可否について審査した後、福祉車両購入費等助成金交付決定・却下通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(実績の報告)

第8条 助成金の交付決定を受けた者は、福祉車両の購入又は改造の後に福祉車両購入費等助成金実績報告書兼請求書(様式第4号)に販売又は改造を行った業者の領収書及び自動車検査証の写しを添えて市長に提出するものとする。

(助成金の支払)

第9条 市長は、助成金交付額を助成金の交付決定を受けた者に対し精算払の方法により交付するものとする。

(その他)

第10条 同一世帯への福祉車両の助成については次の各号による。

(1) 同一世帯への助成は1台限りとし、助成を行った年度を含め10年間は助成の対象としない。

(2) 助成を受けた車両を有する世帯が、再度、助成を申請する場合においては、既に助成を受けた車両を世帯の構成員以外に名義変更した後又は抹消した後でなければ助成の対象としない。

2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

基準額

対象経費

対象経費の1/2

ただし、10万円を限度とする。

1 福祉車両の購入

福祉車両購入価格と通常車両販売

価格との差額

2 福祉車両の改造

改造に要する経費

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真庭市福祉車両購入費等助成金交付規程

平成19年3月26日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)