○真庭市障害者等移動支援事業実施規程

平成19年3月26日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 真庭市障害者等移動支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、真庭市とする。

2 市長は、事業を適切に行うことができると認められる社会福祉法人等に事業を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、外出時に家族等の支援を受けることができないと認められ、市が更生指導台帳を管理している在宅の障害者等(法に規定する重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援に係る介護給付費の支給対象者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者又は2級に該当する者のうち、下肢障害、体幹障害、移動機能障害、視覚障害、聴覚障害を有する者

(2) 知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所をいう。)又は児童相談所において、知的障害者と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(日常的に継続する通学、通勤、営業活動、政治活動等に係る移動及び社会通念上不適切と考えられる場所等への移動を除く。)に係るホームヘルパー等による個別移動支援とする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、真庭市障害者等移動支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、真庭市障害者等移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 サービスの支給量については、障害者は原則月20日以内、障害児は原則月10日以内とする。

(費用)

第7条 本事業に要する費用は、別表のとおりとする。

2 市長は、第2条第2項の規定により社会福祉法人等に事業を委託したときは、前項に規定する費用から次条に規定する利用者の費用負担を除いた額を社会福祉法人等に支払うものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定による費用の請求は事業を実施した月の翌月10日までに市長に提出するものとする。

(利用者の費用負担)

第8条 第6条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業を利用するときは、別表に定める費用の100分の10に相当する額を事業の実施者に直接支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が次の各号のいずれかの世帯に属するときは、市長は、当該利用者が負担しなければならない費用の全部を免除するものとする。

(1) 生活保護世帯

(2) 当該年度分(事業を利用する月が4月から6月までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯(対象者が18歳以上の障害者にあっては、本人及びその同一世帯に属する配偶者を世帯の範囲とする。)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第109号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第84号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この告示による改正前の真庭市障害者(児)移動介助事業実施規程(以下「旧告示」という。)の規定により行われた申請、決定その他の行為のうち施行日においていまだ完結していないものについては、この告示による改正後の真庭市障害者等移動支援事業実施規程の相当規定により申請、決定その他の行為が行われたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧告示に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年3月31日告示第86号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

利用時間

サービス費用

個別移動支援

身体介護有り

最初から1時間まで

4,000円

1時間を超える利用時間については、30分(30分未満の端数は、30分とする。)につき

900円

身体介護無し

最初から1時間まで

1,700円

1時間を超える利用時間については、30分(30分未満の端数は、30分とする。)につき

850円

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真庭市障害者等移動支援事業実施規程

平成19年3月26日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月26日 告示第46号
平成22年3月30日 告示第109号
平成25年3月28日 告示第84号
平成26年3月31日 告示第72号
平成27年3月31日 告示第86号
令和3年3月31日 告示第103号