○真庭市障害者(児)通所授産施設等通所奨励金支給規程

平成19年3月26日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の心身障害者(児)及び精神障害者(児)で日中活動の場として、就労継続支援(A型又はB型)、就労移行支援、自立訓練(機能訓練又は生活訓練)若しくは生活介護(施設入所支援と併用でサービスを利用する場合は除く。)の事業を行う施設、旧法通所授産施設、地域活動支援センター又は共同作業所(以下「授産施設等」という。)に通所する者に対し、奨励金を支給することにより自活を援護し、心身障害者(児)及び精神障害者(児)の社会参加と福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 奨励金の支給を受けることができる者は、真庭市に住所を有する者又は真庭市が障害福祉サービス受給者証を交付し、授産施設等に通所している者(以下「通所者」という。)とする。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、通所する実日数に200円を乗じた金額とし、上限を月額4,000円とする。

(奨励金の申請)

第4条 奨励金の支給を受けようとする者は、真庭市障害者(児)通所授産施設等通所奨励金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、その可否を決定し、真庭市障害者(児)通所授産施設等通所奨励金支給決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第6条 奨励金の支給の決定を受けた者が奨励金を請求する場合は、真庭市障害者(児)通所授産施設等通所奨励金請求書(様式第3号)に通所している授産施設等の長から証明を受け、毎月1回通所を終えた月分に対して、翌月の10日までに市長に提出するものとする。ただし、支給対象者が当該授産施設等の設置者又は長に奨励金の請求を委託している場合は、当該授産施設等の設置者又は長が奨励金の請求をすることができるものとする。

(奨励金の支給)

第7条 市長は、前条の規定による請求があったときは、適正な請求を受理した日から1箇月以内に奨励金を支給するものとする。

(奨励金の返還)

第8条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段により奨励金の支給を受けたと認められる場合は、その者に当該奨励金を返還させることができる。

(変更の届出)

第9条 奨励金の支給決定を受けた者は、通所者が次の各号のいずれかに該当するときは、真庭市障害者(児)通所授産施設等通所奨励金支給変更届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 通所する授産施設等を変更したとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月25日告示第71号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成22年2月25日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市障害者(児)通所授産施設等通所奨励金支給規程

平成19年3月26日 告示第45号

(令和3年4月1日施行)