○真庭市会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年3月30日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の事務を代理する職員について定めるものとする。

(会計管理者の事務代理)

第2条 会計管理者に事故がある場合において必要があるときにその事務を代理する職員は、会計課長の職にある者とする。

2 前項の場合において、同項の規定により会計管理者の事務を代理する者がないときに会計管理者の事務を代理する職員は、会計課に属する上席の職員とする。

3 前項の上席の職員は、真庭市職員給与条例(平成17年真庭市条例第52号)に規定する職務の級、給料の号給、出納員としての在職期間等を勘案して市長が指定するものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

真庭市会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年3月30日 規則第98号

(平成25年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月30日 規則第98号
平成20年3月28日 規則第35号
平成25年12月26日 規則第77号