○真庭市立小中学校遠距離通学費支給規則

平成19年3月22日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、へき地学校及び学校統合のため、交通機関を利用して遠距離から通学する児童・生徒(以下「児童等」という。)の通学を支援しその保護者の負担を軽減するため、通学費を支給するための基準を定めることを目的とする。

(通学費の支給対象)

第2条 通学費の支給対象者は、別表に定める真庭市立小中学校に同表に定める対象地域から交通機関を利用して通学する児童等とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要があると認めたときは、交通機関を利用して通学させることができる。

(支給資格の認定)

第3条 通学費の支給を受けようとするときは、遠距離通学交通機関利用申請書及び支給に関する委任状(別記様式)により、当該児童等の保護者から学校長を経て教育委員会に申請し、その認定を受けなければならない。

2 前項に規定する申請書に記載する片道通学距離は、学校長が認めた通常通学するうえで合理的な経路での実測距離とする。

(通学費の支給額及び支給方法)

第4条 通学費は、全額真庭市が支給する。

2 教育委員会は、鉄道、路線バスの定期券又は回数券を一括購入して児童等に現物支給するものとする。

(事務の委託)

第5条 通学費支給についての事務の一部を関係学校長に委任し、実情の変動に即応した処置をすることとする。学校長は、支給者名簿を作成して、出納を明らかにしなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月17日教委規則第7号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

通学費支給対象地域等

備考

勝山中学校

月田、若代、下岩、清谷、曲り、古呂々尾中、野、高田山上(和手除く)、若代畝、後谷、月田本、岩井谷、岩井畝、上

鉄道利用

画像

真庭市立小中学校遠距離通学費支給規則

平成19年3月22日 教育委員会規則第8号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月22日 教育委員会規則第8号
平成20年3月13日 教育委員会規則第4号
平成21年9月17日 教育委員会規則第7号